このブログで何度もご紹介しているとおり、
消費者金融やカード会社の
過払い請求に対する対応は日に日に厳しさを増しています。

そんな中、
CFJが最近おかしな主張を始めました。

その主張の内容は、
「借金を払っていた側も過払い金が発生していることに気づいていたはずだから、
過払い金は返さなくて良い」というものです。

法律的には、
「非債弁済」(ひさいべんさい)と言います。

民法705条で
「債務の弁済として給付をした者は、その時において
債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。」
と定められていることを利用した主張です。

この主張、
私は絶対に納得がいきません。

CFJは過払い請求の裁判で、
「自分たちは過払い金の発生など知らなかったから、過払い金の利息は払わない」
という主張を繰り返しています。

にもかかわらず、
「借り手の側は過払い金の発生に気づいていたはずだ」などという主張は、
もう滅茶苦茶以外のなにものでもありません。

CFJは、これまでも色んな主張を展開してきていましたが、
必死になって返済した債務者の方をこれほど馬鹿にした主張は無いと思っています。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
以前からこのCFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)に対する過払い金請求には、
大変力を入れて取り組んでいますが、
今回のこの主張を目にして、
さらに力を入れることにいたしました。

CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)と取引が長い方や
債務を全て支払い終わった方は、
ぜひ名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談
ご利用ください。

ご依頼後はCFJの過払い金の徹底的な回収を目指していきます。

ご相談お待ちしておりますので、
よろしくお願いいたします。

→ CFJの過払い金まとめ

 

⇒ CFJ過払い金請求のまとめ