不倫慰謝料の無料相談は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へ
不倫・不貞行為の慰謝料問題で悩んでいませんか?
不倫や不貞行為は、民法上の不法行為にあたります(民法709条)。
このため、自分の配偶者が不倫をした場合には、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。
この不倫・不貞行為の慰謝料問題。
法律問題にもかかわらず、なぜか「当事者だけ」で解決しようとする方が多すぎます。
中には弁護士でない人が「代理人」や「仲介人」などという立場でかかわってきて、訳の分からないくらい問題が複雑化しているケースもたくさんあります。
特に、当事者や関係者だけで解決しようとすると、不倫をした人間に対して、土下座を強要するなど、行き過ぎた行為を求めがちです(ちなみに土下座の強要は、刑法上の強要罪にあたる可能性がある危険な行為です)。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、不倫・不貞行為の慰謝料問題について、初回無料相談を行っています。
対象となるのは、
- 慰謝料を請求する側は、相手方の氏名・住所が特定できていて、請求する段階の方
- 慰謝料を請求される側は、相手方に弁護士が就いていて、内容証明・訴状が届いた方
となります。
特に、「慰謝料を請求された側」の方は、自分で勝手に判断する前に、弁護士の無料相談にお越しください。
不倫・不貞行為の慰謝料を請求される「内容証明郵便」や裁判所から届いた「訴状」。
「無視しとけば良いや」とか勝手な判断をしないで、無料相談にお越しください。
まずは、不倫・不貞行為の慰謝料問題の無料相談ネット予約申込みからスタートしてください。