交通事故の死亡事故でご家族を亡くされた場合や重い後遺障害等級が付いた場合。
こうした交通事故のケースでは、
相手方保険会社の提示金額と裁判で認められる「正当な賠償額」との差額は
大変大きなものになります。
このため、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
相手方損保の提示があったら、
すぐに名古屋駅の弁護士・交通事故の無料相談にお越し頂くよう呼びかけをしております。
交通事故でご家族を亡くされた方や
重い後遺障害等級が残った方。
まずはお早めにご相談ください。
過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所。
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