テレビやラジオのCM、それにチラシでよく目にしたり聞いたりする「過払い金」。

浜松市にお住まいの方は、過払い金の請求をもうお済ませでしょうか?

過払い金は、待っていても、全額戻ってくることはありません。

そして、過払い金には期限があります。

浜松市にお住まいの方も、お早めに、過払い金に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

過払い金とは?

「過払い金」とは、利息制限法で定められた金利を上回った違法金利で借りていた場合に発生するものです。

利息制限法では、制限金利が以下のとおり定められています。

  • 10万円未満の借入れの場合、年20%
  • 10万円以上100万円未満の借入れの場合、年18%
  • 100万円以上の借入れの場合、年15%

多くの消費者金融やカードキャッシングでは、2007年(平成19年)以前は、年27%や年29%などの金利で貸付をしていました。

利息制限法には違反するけど、出資法という法律の範囲内ということで、当時は、「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。中高年の方は、この「グレーゾーン金利」のことを聞いたことがある方も多いと思います。

2006年(平成18年)1月の最高裁判決で、こうした「グレーゾーン金利」が違法であると判断されました。

このため、支払いすぎた金利である「過払い金」の問題が発生したのです。

→ 過払い金とは?

過払い金の対象者とは?

消費者金融の場合

消費者金融の場合、最初に借主と消費者金融との間で「基本契約」を結び、それに基づいて、カードを使って、お金を借りたり返したりします。

アコムやプロミス、レイクやアイフルなど多くの消費者金融では、2007年(平成19年)以前は、年29.2%や年27.835%、年25.55%などの違法金利で契約を結んでいました。

このため、2007年(平成19年)以前に消費者金融と契約を結んだ方は、違法金利での契約で取引をしていた可能性が高いといえます。

消費者金融の場合、2007年(平成19年)以降も、昔の契約をもとに取引を続けていたため、2008年以降も以前の契約のまま取引をしていた方は、高い金利での取引が続いていました。

消費者金融側の利率の見直しや法律の改正があったため、その後利率が下がっているものと思われますが、利率が下がったタイミングは、お一人お一人バラバラです。

このように、2007年(平成19年)以前からの借入れをすでにお支払いを完了した方の場合は、過払い金が発生している可能性があります。

また、2007年(平成19年)以前から契約を結んで、取引を始め、現在もご返済中の方の場合、現在残っている債務が減ったり、過払い金が発生している可能性があります。

カード会社の場合

カード会社の場合、カードキャッシング取引について、2007年(平成19年)3月までは、年25%などの違法金利で取引をしていました。

ニコスやオリコ、イオンやクレディセゾンなどのクレジットカードのキャッシング取引は2007年(平成19年)3月頃までは、利率が高かったのです。

カード会社の場合は、おおむね2007年(平成19年)4月以降は、契約上の利率を下げています。

このため、消費者金融とは異なり、違法金利の期間はほぼ一律に2007年(平成19年)3月頃までに限定されます。

2007年(平成19年)3月以前からカードキャッシング取引を始め、その後も取引が続いた場合には、過払い金が発生したり、債務が減ったりする可能性があります。

以上より、消費者金融の場合も、カードキャッシングの場合も、2007年(平成19年)以前から取引をしていた方が、過払い金が発生している可能性がある方となります。

→ 過払い金の対象者とは?

過払い金が発生しない場合

過払い金は、お金を借りれば必ず発生するものではありません。

もともと利息制限法の制限金利内でお金を借りた場合には、過払い金は1円も発生しません。

クレジットカードのキャッシングでも、カードの種類によっては発生しない場合もあるので、注意が必要です。

過払い金が発生しない代表的な場合は、以下のとおりです。

  • 銀行のカードローン
  • 信用金庫のカードローン
  • 住宅や車のローン
  • エステや絵画のローン
  • 奨学金
  • クレジットカードのショッピングリボ払い
  • モビット、オリックス、アットローン、キャッシュワン
  • ニコスのカードローン(キャッシングのみが対象でカードローンは対象外)
  • 三井住友カードやJCBのキャッシングリボ払い(1回払いのみが対象)
  • UCSカードやトヨタファイナンスのカードローン取引(キャッシングのみが対象)

この他にも、取引の内容によっては、過払い金が発生しない場合があります。

→ 過払い金が発生しない場合

過払い金の期限

過払い金は、いつまでも請求できるものではありません。

最高裁の判例では、取引が終了してから10年以内の場合のみ、過払い金が請求できます。

取引が終了してから10年が経過してしまうと、いくら過払い金のことを知らなかった方でも、過払い金は時効となってしまい、法律的に取り戻すことができなくなります。

また、取引の途中で、一度借金を全て返して、その後再び取引を再開したような場合は、相手方の貸金業者が取引が前半と後半とに分かれるなどと主張してきます。このため、取引が最終的に終了してから10年が経過していなくても、一度取引が終了したところから10年が経過していると、前半部分の過払い金が時効となってしまう可能性があります。

その他、途中から返済だけになった場合や1回払いの取引の場合など、過払い金の時効にはいろいろな争点があります。

「自分の場合はまだ10年が経過していないから大丈夫」などと安心することなく、浜松市の方もお早めにご相談・ご依頼いただければと思います。

→ 過払い金の時効

過払い金請求の流れ・フローチャート

過払い金の相談・依頼

浜松市にお住まいの方も、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談・ご依頼ください。

過払い金のご相談は、初回、無料相談となりますので、相談料は0円です。

ご相談は、過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が対応しますので、安心です。

浜松市から名古屋駅前の当事務所までお越し頂くのは、原則、ご相談・ご依頼の際1回のみで大丈夫です。

ご依頼後のやり取りは、全てメールやお電話で行います。

ご家族に内緒で進めたい方の場合は、郵便物など一切送りませんので、ご家族に知られず過払い金請求を進めていけます。

取引履歴の取り寄せ

ご依頼後は、すぐに、過払い金を請求する相手方の消費者金融やカード会社に対して、取引の内容を記録した取引の履歴「取引履歴」を開示するよう請求します。

取引履歴が開示されるまでの期間は会社によって様々です。

早い会社は2週間ほどで開示されます。

遅い会社は3か月~4か月もかかります。

特に、三菱UFJニコスやクレディセゾンは非常に時間がかかります。

過払い金の金額計算

取引履歴が開示されたら、当事務所で、過払い金の金額を計算します。

もともと利息制限法の適法な金利で借りた場合と比べて、いくら払いすぎたのか。

過払い金の金額がいくらなのかを1円単位で計算します。

大きな事務所だと履歴が開示されても、計算までとても時間がかかるケースが多いようです。

当事務所では、履歴が開示されたら1営業日から2営業日で過払い金の金額を計算します。

過払い金の計算結果については、計算後すぐに、弁護士から依頼者の方へ連絡します

この点、大量処理型事務所では、全ての会社の計算が出そろわないと、計算結果を依頼者に連絡しないような所もあります。

当事務所では、各社ごとに過払い金の計算結果をきちんとご連絡差し上げます

相手方貸金業者へ過払い金の返還を請求

過払い金の計算結果がまとまったら、相手方貸金業者に対して、過払い金を返還するよう請求します。

過払い金元金全額に過払い金利息(2020年3月31日までは年5%、2020年4月1日以降は年3%)をつけて、返還するよう請求するのです。

ただ、過払い金は給付金のように請求すれば払ってもらえるものでも、自動的に払ってもらえるものでもありません。

この点、勘違いしている方が非常に多いので、くれぐれもご注意ください。

相手方貸金業者と交渉・裁判

当方から過払い金の返還を求める請求書を送った後、過払い金の返還交渉を行います。

裁判を起こす前の交渉で、相手方貸金業者がこちらの請求金額に近い金額を払うようであれば、話し合いがまとまり和解となります。

和解から実際に相手方貸金業者が払ってくるまでの期間は業者により異なります。

早い業者は1か月後、遅い業者だと3か月から4か月後の支払いです。

交渉がまとまる見込みがない場合は、すぐに過払い金の返還を求める裁判を起こします。

裁判は、当事務所にご依頼いただいている場合は、弁護士が裁判所への出廷ややり取りを行います。

このため、裁判を起こしても、依頼者の方の手間になることはありませんし、リスクやデメリットもありません

裁判を起こした後の交渉で、相手方貸金業者と交渉がまとまれば、和解となります。

裁判後の和解でも、和解がまとまってから支払ってくるまでの期間は、同じです。

早い業者は1か月後、遅い業者だと3か月~4か月後に過払い金を支払ってきます

過払い金の裁判

過払い金の回収・精算

相手方貸金業者と和解が成立すると、約束した支払日に、相手方貸金業者が当事務所の預かり金口座に解決金を振り込んできます。

当事務所の方で、弁護士費用(報酬・解決金)と立替実費(裁判費用など)を精算の上、依頼者のお口座にお振込みします。

この点、大量処理型事務所の中には、全ての会社の過払い金が回収できるまで依頼者の口座に返金しないようところもあります。

当事務所では、入金確認後3営業日以内には、精算の上、お振込みいたします

また、当事務所では、入金があるごとに、精算の内容を記した明細書をきちんと作り、依頼者にもご確認いただきますので安心です。

過払い金の弁護士費用

過払い金の回収・精算

過払い金・どこが良い?

「過払い金のことを相談しようと思うけど、どこに相談したら良い?」。

せっかく過払い金の請求を思い立っても、どこに相談したら良いのだろうと立ち止まっている浜松市の方も多いのではないでしょうか?

過払い金は、依頼する事務所によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です

よくインターネットに書かれているように、「どこに頼んでも同じ」ではありません。

過払い金は、どこに依頼するかによって、結果が大きく異なりますので、くれぐれもご注意ください。

過払い金の大量処理型事務所に注意!

テレビやラジオのCMをたくさん流しているような全国チェーンの事務所の場合、依頼してから過払い金が回収までの期間が非常にかかるケースも多いようです。

また、担当者がコロコロ変わったり、弁護士と話ができないなどのデメリットもあるようです。

全国チェーンではない事務所でも、過去の回収実績などをことさらに誇るような事務所にも注意が必要です。

依頼者の方の案件を自分たちの宣伝道具にしか使わないようなところに依頼してしまうと、依頼後に後悔してしまうリスクがあります。

大量処理型事務所の見分け方

司法書士の金額制限に注意!

過払い金返還請求について、弁護士以外に司法書士も取り組んでいますが、扱える範囲が全然違うってご存知でしたか?

司法書士の場合、過払い金の金額が140万円を超えると、裁判を起こすことも、交渉をすることもできなくなります

過払い金の金額は相談・依頼の時点でわかるわけではありません。

相手方貸金業者から取引履歴が開示された後、計算をして初めてわかるものです。

このため、安易に司法書士に依頼してしまうと、取引履歴が開示されて、計算した結果、司法書士では対応できないという事態に直面するリスクがあります。

過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は交渉すらできませんので、依頼者の方はその段階で、自分で交渉をするか、新たに弁護士を探す必要がでてきてしまうのです。

この司法書士の金額制限については、司法書士法人や法務事務所のCMではほとんど触れられていないため、知らない方が非常に多くいます。

繰り返しますが、過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、裁判も交渉もできません!

消費者金融やカードキャッシングの取引期間が長かった方や借入金額が多かった方の案件は、司法書士では対応できない可能性が高いです。

最初から弁護士にご相談・ご依頼された方が圧倒的にスムーズに過払い金の返還手続きが進みますので、浜松市の方もこの点忘れないようにしてください。

司法書士に依頼して140万円を超えるとどうなってしまうのか?

片山総合法律事務所なら安心!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立以来、過払い金返還請求に力を入れ続けています。

弁護士登録以来10年以上過払い金請求に取り組み続ける所長弁護士が、全ての方の案件を担当します。

東海地方では、過払い金の分野で、圧倒的な口コミと評判を頂いています。

片山総合法律事務所が過払い金で選ばれる理由

これまで浜松市にお住まいの方の過払い金請求の案件を解決してきた実績も豊富です。

浜松市にお住まいの方からも圧倒的な口コミと評判を頂いています。

以下のページに、浜松市にお住まいで、過払い金請求を無事に終えたお客様の声をまとめています。

浜松市にお住まいの方も、ぜひご覧いただければと思います。

→ 静岡県西部の過払い金請求