名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金返還請求に力を入れています。
このため、連日、過払い金請求をお考えの方から、多くのご予約のお電話を頂きます。
こうした中で、特に最近多いのが、「銀行のカードローンで過払い金を請求したい」というお電話です。

銀行のカードローンでも、過払い金は発生するのでしょうか?

そもそも「過払い金」というのは、利息制限法を超えた金利で借りた場合のみ発生するものです。

昔「グレーゾーン金利」という言葉がありましたが、利息制限法を超えて、出資法の制限金利を超えない利率のことを「グレーゾーン金利」と呼んでいました。

アコムやプロミスなどの消費者金融やオリコ、ニコスなどのカード会社は、「貸金業者」にあたるため、お金を貸すときは、「貸金業規制法(現在は貸金業法)」の法律の適用を受けました。

この「貸金業規制法」では、以前は細かい要件を満たせば、利息制限法を超えた、いわゆる「グレーゾーン金利」で貸付を行うことができました。

実際には、この細かい要件を満たしていなかったと最高裁で判断されましたので、「グレーゾーン金利」での貸し出しが、「過払い金」の対象となったのです。

 

一方で、銀行のカードローンは、「銀行法」という別の法律の適用を受けます。

消費者金融やカード会社のように「貸金業規制法」の適法を受けていたわけではありません。

このため、銀行のカードローンは、いわゆる「グレーゾーン金利」での貸出しは行っていませんでした。銀行のカードローンは、平成19年以前も適法な金利での借り入れとなります。

このため、銀行のカードローンでは、たとえ支払いが完了していても、取引が20年以上続いていても、過払い金が発生することはありません。

 

→ 「過払い金」とは?

 

→ 過払い金が発生している可能性がある場合

 

最近、銀行のカードローンの過剰貸付が問題となりつつあります。
貸金業法の改正で「総量規制」というのが導入されました。
年収の3分の1を超えた金額を借りられないという規制です。
消費者金融やカード会社のキャッシング取引は、この「総量規制」の対象なのですが、銀行のカードローンは「総量規制」の対象外です。

そして、銀行はマイナス金利政策によって、収益が悪化しているため、少しでも利益を上げるために、個人への貸付(カードローン)に力を入れています。

こうした時代背景をもとに、銀行のカードローンをご利用の方が年々増えており、「過払い金が発生しているのではないか」というお問合せも増えているのだと思います。

ただ、上記の通り、銀行は、違法金利での貸し付けを行っておりませんので、銀行のカードローンでは、過払い金が発生することも、債務の元金が減ることもございません。

このほか、モビット、オリックス、アットローン、キャッシュワンでも、もともと適法な金利での借り入れとなりますので、過払い金は発生しません。

過払い金が発生しないということは、違法な金利に基づく利息を支払っていないということですので、決して悪いことではありませんので、くれぐれもがっかりせずに、ご返済の方頑張っていただければと思います。

 

過払い金が発生しない場合

 

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