以前からこのブログでも
ご紹介しているとおり、
昨今の過払い請求は難航を極めております。

きょうご紹介するアイフルは、
みなさんご存知の通り、
「チワワ」を使ったCMで
たくさんのお客さんを集めた会社です。

この会社、
CMを打っている会社の中では、
もっとも過払い金の支払いに抵抗が強い会社です。

⇒ アイフルの過払い金請求まとめ

中でもひどいのが訴訟対応。

過払い金返還請求訴訟を提起すると、
最近は全ての件で、
「移送申し立て」をするようになりました。

この「移送申し立て」というのは、
裁判を行う裁判所を変えてほしいと
裁判所に申し出るものなのですが、
全ての件で自分たちの本社のある
京都市の裁判所
(京都地方裁判所や京都簡易裁判所)で
やるように申し立てをしてきます。

私の依頼者は
愛知県や岐阜県、三重県の方が中心ですが、
全部の件を京都でやれというのです。

この「移送申し立て」、
面倒くさいことにやられてしまうと
第1回目の期日が延期となります。

これで1か月くらい稼ごうというのが
アイフルの狙いだと思われます。

アイフルの「引き延ばし」は
第1回期日前だけではありません。

過払い金の裁判が始まると、
「次回に主張を述べます」
「次回に証拠を出します」
などとありとあらゆる手を使って
引き延ばしを図ります。

最近は裁判官もこうした「引き延ばし」を
認めなくなっているので、
エンドレスに延びるというわけではありませんが、
それでも長くなります。

さらに第1審(最初の裁判)で判決が出ると、
全ての件で「控訴」という不服申し立てをしてきます。

今度は次の裁判所(上級審)で裁判が続くのです。
本当に過払い金の裁判の「引き延ばし」にかける
アイフルの執念は並々ならぬものがあります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
アイフルについて和解で終わらすのか
裁判できっちり過払い金を全額請求するのかは
依頼者のご判断にお任せしております。
判断の材料は全て私の方から説明して、
最終的にはご本人に決断いただきます。

依頼者の方々の中には、
「和解で早めに返してもらいたい」という方もいらっしゃれば、
「裁判で全額をきっちり返してもらいたい」という方もいらっしゃいます。

アイフルを被告とした過払い金の裁判もたくさん抱えております。

「やるからには徹底的にやる」。
私は常にそう心がけていますので、
過払い金に対するアイフルの引き延ばしに屈することはありません。

過払い請求のスピード解決はもちろん、
過払い金の徹底回収も心がけているのが
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い請求に対する姿勢です。

アイフルの過払い金請求

こういったサラ金各社の動向については、
過払い金の無料相談・名古屋駅の弁護士
お気軽にご利用ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所