アコム、アイフル、レイクやプロミスなど
消費者金融に対する債務整理や過払い金請求。
これまでにすでに進めてきた方も
多くいらっしゃるかと思います。
そうした方の中で、
ニコスやオリコ、セゾンやセディナなど
カード会社に対する過払い金請求をお忘れの方は
いらっしゃいませんでしょうか?
こちらのコラムでもすでに何度かご紹介させていただいておりますとおり、
お買いもので使うショッピングについては過払い金は発生しませんが、
お金を借りるキャッシングでは過払い金の発生しているケースもございます。
ニコスやオリコ、セディナ(旧セントラルファイナンスや旧オーエムシーカード)、
イオンカードやクレディセゾンなどのカード会社では、
平成20年ころまでは利息制限法の制限金利を大幅に超える金利で
貸し出しを行っていました。
このため、
こうしたカード会社のキャッシングを過去に利用していらっしゃった方は、
利息が払い過ぎになっている可能性もございます。
消費者金融(サラ金)に対する過払い金請求はすでに済ませた方でも、
カード会社のキャッシングの過払い金請求をお忘れの方は
ぜひ名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
カード会社に対する過払い金請求でも、
過払い金の元金と利息を全額回収する方針で進めております。
サラ金の過払い金をほかの事務所にご依頼された方も大歓迎ですので、
お気軽にご相談頂ければと思います。