このコラムでも何度もご紹介させて頂いている過払い金。
クレジットカードのなかで、
クレディセゾンをお持ちの方の
過払い金請求の案件も多数ございます。
クレディセゾンの代表的なカードは
「セゾンカード」です。
セゾンカードは、
平成18年以前は利息制限法の制限金利を大幅に超えた
20パーセント台後半での貸し付けをおこなっていましたので、
取引が古い方は過払い金が発生している可能性がございます。
また、ローソンカードも
クレディセゾンのカードです
(ローソンカードに限らず、カードの裏の会社名を見て頂くと、
どこのカード会社のカードかがわかります)
セゾンカード以外にも、
ユーシーカード(UCカード)も
クレディセゾンに吸収されておりますので、
過払い金の請求相手はクレディセゾンになります。
セゾンカードやUCカードのキャッシング機能を利用されていた方で
すでに債務を全てお支払い済みの方や
取引が10年以上にわたる方については、
過払い金が発生している可能性もございます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
クレディセゾンを相手方とする過払い金請求の案件も多数扱っておりますので、
クレディセゾンのキャッシング債務を支払い終わった方や
クレディセゾンのキャッシングを10年以上続けている方は、
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をご利用いただければと思います。
当事務所では、
クレディセゾンの件についても、
できるだけ早い解決を進める過払い金のスピード解決を進めておりますので、
どうぞご安心なさって過払い金の無料相談をご予約ください。