消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

「そろそろ相談に行かないと」と思いながら、思わぬコロナ禍の影響で、相談を先延ばしにされてきた方も多いのではないでしょうか?

でも、コロナ禍が始まってもう3年が過ぎました。

過払い金には期限があります。

そろそろ、過払い金のことに目を向けても良いのではないでしょうか?

→ 片山総合法律事務所の過払い金専門サイト

 

あなたも「過払い金」の対象ではないですか?

「過払い金」は、2007年(平成19年)以前、消費者金融やカードキャッシングが高い利率で契約を結んでいたために発生するものです。

お金を貸すときに適用される「利息制限法」という法律で決められた利率を超える「違法金利」で貸付が行われていた場合に、「過払い金」が発生します。

利息制限法の上限金利は以下のとおりです。

  • 10万円未満の貸付 年20%
  • 10万円~100万円の貸付 年18%
  • 100万円以上の貸付 年15%

この利息制限法の上限金利を超えて借りていた場合に、「過払い金」が発生します。

「年29.2%で借りていた」とか「年28%で借りていた」というご記憶がある方の場合、過払い金が発生している可能性があるのです。

→ 過払い金の対象者とは?

 

「過払い金」はあっても教えてもらえません

ところが、この「過払い金」。

仮に発生していたとしても、消費者金融やカード会社は、「過払い金が出ていますよ」などと教えてくれることはありません。

弁護士に相談せず、ただ待っていても、「過払い金」が全額戻ってくることはないのです。

消費者金融やカード会社は、いくら違法金利で貸していたとしても、自分たちから、自主的に、「過払い金」の存在を教えて、返還する義務はないという考えです。

このため、「過払い金」があったとしても、その存在に気付いていない方が、まだまだ、たくさんいるのです。

自分がいつ取引をしたか忘れてしまった方は、取引の記録を記した「取引履歴」を取り寄せてみて下さい。

「取引履歴」には、いついくら借りて、いついくら返したかが記載されています。

取引期間を忘れたからといって、過払い金を諦めようとするのは本末転倒です。

まずは、取引履歴の取寄せから始めてみて下さい!

→ 取引履歴の取寄せ方法とは?

 

→ 取引履歴を取寄せた方へ

 

過払い金には期限があります!

そして、「過払い金」の存在に気付かないまま、過払い金の時効・期限が過ぎてしまっている方が大勢いらっしゃいます。

「過払い金」は、原則として、取引が終了してから10年で「時効」にかかり、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。

10年というととても長い期間のように感じますが、日常生活を過ごしていると、あっという間に過ぎてしまいます。

これまでにご相談・ご依頼頂いた方の中にも、「2,3年前に返し終わった」としてご依頼を受けて、取引履歴を取寄せてみたら、完済から10年以上が経過していたというケースもたくさんあります。それほど日々が過ぎるのはあっという間なのです。

特に、ここ3年はコロナ禍が続いていました。「気づいたら10年が過ぎていた」ということが無いように、2007年(平成19年)以前から、消費者金融やカードキャッシングをご利用になられてきた方は、お早めに弁護士に相談して頂きたいと思います。

また、取引の途中でいったん完済して、空白期間があった後に、再度借入れを再開した方などは、例外的に、取引終了から10年を待たずして、時効にかかってしまう可能性があります。

コロナ禍の中で債務を完済し、「過払い金の相談もしなきゃいけないな」という状態で止まってしまっている方も、多くいらっしゃると思います。

思わぬ争点で過払い金が減ってしまうことがないよう、お早めにご相談ください。

→ 過払い金の期限・時効

 

2007年(平成19年)以前からの借入れを返済中の方も早めにご相談!

「毎月、最低弁済額だけを払い続けている」。

「利息だけをずっと払っている」。

コロナ禍や物価高で生活が苦しくなり、このような支払いを続けている方もいらっしゃるかもしれません。

でもちょっと待ってください。

2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融の取引やカードキャッシング取引の場合、もともとの契約上の利率が、利息制限法という法律が定めた利率より高かった可能性があります。

このように違法金利で借り始めた取引の場合、たとえ取引の途中で利率が下がったとしても、適法金利で計算しなおすと、現在残っている債務が減ったり、現在残っている債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性もあります。

ところが、このような計算結果は、借入先の消費者金融やカード会社は、教えてくれません。

このため、2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融やカードキャッシングの返済を続けている方は、自分から弁護士に相談する必要があります。

→ 返済が長い方へ

 

そうすると、「ブラックリストが怖いから、過払い金は債務を完済してから」とお考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、適法な金利で計算した結果、債務が全て消えて過払い金が発生し、過払い金を無事に取り戻した場合、信用情報での事故扱いが残る心配はありません。

→ 過払い金とブラックリスト

そして、上記のように、毎月、利息分だけを払っている方の場合、せっかく毎月支払いをしても、債務の元金は減らないため、何年返しても、何十年返しても、債務を完済することはできません。

結局、面倒なことを先延ばししているだけになってしまうのです。

 

このため、2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融やカードキャッシングを返済中の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

→ 過払い金の相談は意外と簡単!

 

コロナ禍で相談を先延ばししてきた方はすぐにご相談!

2020年から始まったコロナ禍で、過払い金の相談・依頼を先延ばしにされた方は、非常に多くいらっしゃると思います。

もともと弁護士への相談なんて面倒なのに、コロナ禍では相談する気にならなかったんだと思います。

でも、3年続いたコロナ禍もようやく終わりが見えてきました。

過払い金は、コロナ禍関係なく、期限が迫っています。

先延ばしにされてきた方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所まで、1日も早く、過払い金のご相談のご予約からスタートしてください。

→ 片山総合法律事務所ホームページ