セディナの過払い金請求は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

OMCカード・セントラルファイナンスのキャッシングも過払い金の対象

  • OMCカード(オーエムシー)
  • CFカード
  • セントラルファイナンスの発行カード
  • クオーク(東総信・日総信)の発行カード

でカードキャッシングのご利用経験がある方。

OMCカード、セントラルファイナンス、クオーク(東総信・日総信)は、2007年(平成19年)3月までのキャッシングの場合、ほとんどの契約で、年20パーセントを超える違法金利を設定していました。

その後、3社は、2009年4月に合併して「株式会社セディナ」となり、社名をSMBCファイナンスサービスに変更後、現在は三井住友カードと合併しました。

セディナの前身となるOMCカード、セントラルファイナンス、クオーク(東総信・日総信)で、2007年(平成19年)3月以前からキャッシング取引を始め、完済された方、現在もキャッシングの返済を続けている方は、過払い金が発生している可能性があります。

お早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください!

OMC・セントラルファイナンス・クオークの取引期間を忘れた方へ

セディナの過払い金は、セディナの前身となるOMCカード、セントラルファイナンス、クオーク(東総信・日総信)で、2007年・平成19年3月以前から、お金を借りるキャッシングを利用していた方が対象となります。

逆に言うと、2007年・平成19年4月以降にセディナのキャッシング取引を始めた方の場合、もともと適法な金利での取引のため、過払い金は発生しないことになります。

「いつから借りたか、もう忘れてしまった」。

そんな方も多いかもしれません。

でも、大丈夫です。セディナ(三井住友カード)に連絡すれば、セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク(東総信・日総信))のキャッシングの取引の記録(「取引履歴(とりひきりれき)」と言います。)を送ってもらうことができます。セディナ(三井住友カード)の連絡先はセディナ(三井住友カード)のホームページやクレジットカードの裏などをご確認ください。

セディナ(現:三井住友カード)から取引の記録・取引履歴を取り寄せて、キャッシング取引が2007年(平成19年)3月以前から始まっているようでしたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越し頂ければと思います。

取引履歴(とりひきりれき)の取寄せ方法などについては、下記リンク先にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

→ 取引期間を忘れてしまった方へ

ショッピング・車などのローンは過払い金の対象外

一方で、セディナ(現:三井住友カード)のカードを使ったショッピングのリボ払い取引は、過払い金の対象外です。

ショッピングのリボ払いは、借入れの際の金利が利息制限法の制限金利内の取引で、違法金利での取引ではないため、過払い金は発生しないのです。

また、2007年(平成19年)4月以降のセディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)のキャッシング取引のほとんどは、年18%などの適法な金利での取引のため、過払い金の対象外となります。

→ 過払い金が発生しない場合

セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)の過払い金請求の流れ

① セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)に対する過払い金請求の相談・依頼

2007年(平成19年)3月以前からOMC・セントラルファイナンス・クオークの発行するカードのキャッシング取引を始めていた方。

まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談にお越しください。

過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が全ての方の相談に応じ、依頼後の交渉や裁判もすべて担当します

大規模事務所のように、経験の足りない弁護士や過払い金に詳しくない弁護士、過払い金請求にやる気のない弁護士が出てくることは絶対にありませんので、どうぞご安心ください。

過払い金の相談料は初回無料相談。2回目でも依頼の場合は相談料はかかりません。

依頼の際の着手金も、完済済みの会社の場合は0円、無料です。債務の残っている会社の場合も、着手金を回収予定の過払い金から後精算という形でご依頼できますので、当日お持ちいただく費用は一切ありません。

まずは、お気軽に、過払い金無料相談にお越しください。

→ 過払い金の相談は意外と簡単!

→ 過払い金の相談は今すぐ!

② OMC・セントラルファイナンス・クオークのキャッシング取引履歴を取寄せ

セディナ(現:三井住友カード)への過払い金請求のご依頼を受けたら、まずは、セディナ(現:三井住友カード)に対して、「取引履歴(とりひきりれき)」の開示を求めます。

この「取引履歴(とりひきりれき)」とは、貸金業者との間のキャッシング取引の内容(借入れや返済の年月日、金額など)を記録したもので、貸金業法という法律により、開示の請求があった場合には、セディナ(現:三井住友カード)などカード会社は、開示することを義務付けられています。

取引履歴が開示されるまでの期間は、会社によって様々です。

セディナ(現:三井住友カード)の場合は、1か月から2か月ほどで開示されるケースがほとんどです。

③ セディナの過払い金の金額を計算

セディナ(現:三井住友カード)から取引履歴が開示されたら、OMCカード・セントラルファイナンス・クオークとの取引の間で、いくらの過払い金が発生しているか、当事務所の方で、すぐに計算を進めていきます。

この過払い金の計算は、意外と難しいものです。取引履歴をもとに計算を進めていきますが、年月日や金額の入力ミスだけでなく、適用利率などに注意する必要があります。

また、貸金業者側が、本来1つの取引を、意図的に2つに分けて、履歴を開示するケースなどもあります。自分達の法的な主張を勝手に取引履歴に反映させて開示してくるのです。

そうすると、過払い金に詳しくない弁護士・司法書士は、「過払い金を請求出来ない」と勘違いしてしまう可能性があります。

これは、無料調査や無料診断でも起こりうるので、注意が必要です。

→ 過払い金無料調査・無料診断をお勧めしない理由とは?

④ セディナ(現:三井住友カード)に対して過払い金を請求

OMCカード・セントラルファイナンス・クオークとのキャッシング取引で発生した過払い金の計算が終わったら、セディナ(現:三井住友カード)に対して、過払い金の返還を請求します。

請求するのは、過払い金元金に過払利息を付加した金額です。

⑤ セディナ(現:三井住友カード)を相手取って過払い金返還の訴訟提起

「現金が戻ってくる」とかCMでよく宣伝されていますが、こちらから過払い金の元金全額に利息全額を請求しても、すんなり払ってくる会社はほとんどありません。

セディナ(現:三井住友カード)も同じです。裁判を起こさない段階の話し合いでは、十分な金額を払おうとしません。

このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、原則として、全ての案件で、セディナを相手取って過払い金を返還するよう求める裁判を起こしていきます。

裁判は、依頼者を原告として、セディナ(現:三井住友カード)を被告として起こしますが、当事務所にご依頼いただいている場合は、所長弁護士が原告代理人となりますので、ご本人に裁判所にお越し頂いたり、裁判所からの書類が届いて面倒な手続きに巻き込まれることもありませんので安心です。

→ 過払い金の裁判

例外的に、ご本人が強く望まない場合のみ、裁判を起こさずに、話合いだけで交渉を進めていきます。このように、依頼者本人の意向をできるだけ反映し、きめ細やかな対応をして進めていくのが当事務所の特徴の一つです。

→ 事務所理念は「依頼者優先主義」

 

⑥セディナ(現:三井住友カード)との間で和解交渉または判決

セディナ(現:三井住友カード)を相手取って過払い金の返還を求める裁判を起こした後、裁判と並行して、セディナ(現:三井住友カード)との間で過払い金の和解交渉を進めていきます。

よく、「過払い金はどこに頼んでも同じ」などというウソ・デマ・ガセ情報がネットに載っていますが、信じてはいけません。

相手方との交渉で、どこまでこちらの請求額に近づけることができるかというのは、依頼する弁護士・司法書士によって大きく異なります。

また、判決まで争った場合、法律的な争点で、こちら側の主張がどこまで認められるのかというのも、過払い金の裁判の経験によって大きく異なります。

→ 過払い金・どこが良い?

なお、最初の裁判所、第一審で判決が出ても、相手方が不服申立てである「控訴」をしてくると、裁判は、控訴審に移って続くことになります。

その場合は、控訴審でも和解協議があった後で控訴審判決が出る流れになります。

⑦過払い金の回収・精算・振込み

和解交渉または裁判での判決により、セディナ(現:三井住友カード)への過払い金請求手続きが決着すれば、セディナ(現:三井住友カード)から過払い金を回収する流れになります。

和解の場合は約束した日に約束した金額をセディナから払ってもらうことで、判決の場合は判決内容に従ってセディナに払ってもらうことで、セディナの過払い金を回収します。

セディナ(現:三井住友カード)などの貸金業者は、過払い金を当事務所の預かり金口座に支払ってきます。入金がありましたら、弁護士費用(報酬・解決金など)と立替実費(裁判を起こす際の印紙代や裁判所に納める郵便切手代など)などを精算して、依頼者本人の口座にお振込みいたします。

なお、当事務所では、相手方から入金があった過払い金をどのように精算したのかをまとめた「明細書」を必ず作成しています。

また、当事務所では、入金があるごとに精算・振込みを行っています。大量処理型事務所の中には、依頼した会社全ての過払い金回収が終結してからでないと本人へ振込しようとしないところもあるので、ご注意ください。

→ 回収した過払い金の精算・振込み

セディナの過払い金を請求する際の注意点

セディナ(現:三井住友カード)のカードは使えなくなります!

セディナに対して過払い金を請求すると、セディナ(現:三井住友カード)のカードは使えなくなります。

過払い金の対象となっているカードはもちろん、過払い金の対象となっていないカードでも、セディナ(現:三井住友カード)が発行しているカードは、全て使えなくなるのです。

毎月の公共料金やスマホ料金、会費など毎月引き落としになっているものは、他の会社のクレジットカード払いに変更するか、口座からの引き落としなどに変更する手続を、ご本人でして頂く必要がありますので、ご注意ください。

セディナ(現:三井住友カード)でショッピング債務がある方へ

セディナ(現:三井住友カード)のカードでショッピングのリボ払いなどしている方は、注意が必要です。

ほとんどのカード会社も同じ対応ですが、キャッシングの過払い金を請求した場合、キャッシングの過払い金だけ返してもらって、ショッピングの債務はそのままという事はできません。

キャッシングの過払い金を請求すると、ショッピングの債務の整理も含めて、セディナ(現:三井住友カード)のとの間の取引を全て精算する流れになります。

キャッシングの過払い金のがショッピングより多い場合

キャッシングの過払い金がショッピングの残債務より多い場合には、キャッシングの過払い金からショッピングの残債務を差し引きした金額をセディナ(現:三井住友カード)から返還してもらう流れになります。

この場合は、過払い金の方が多いので、あくまでも「過払い金請求」の手続きとして完結します。

ショッピングの債務がキャッシングの過払い金より多い場合

ショッピングの残債務の方が、キャッシングの過払い金より多い場合は、取り戻せる過払い金はありません。むしろ、セディナ(現:三井住友カード)に対する債務の方が多くなりますので、手続き的には、「過払い金請求」ではなく、「債務整理」となります。

この「債務整理」を行った場合には、信用情報への影響、いわゆる「ブラックリスト」への影響が発生します。

セディナ(現:三井住友カード)との取引の中で、弁護士が介入して、債務の整理を行ったという情報が信用情報機関へ登録されてしまうため、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になってしまいます。

このため、残った債務を返済する期間及び完済後最大5年間は、セディナ(現:三井住友カード)だけでなく、別の会社でも、カードの審査やローンの審査が通りにくくなるリスクが発生してしまうのです。

→ 過払い金とブラックリスト

過払い金の期限・時効に注意!

借金を支払い終わって、「いつか過払い金を請求しないとな」と思いながら、そのままになっている方も多いのではないでしょうか?

過払い金は、原則として、完済すなわち取引が終了してから10年で時効となります。

ただ、例外もあります。途中で残っている債務を全部返して空白期間があった後に再度借りた方(「取引の分断」という争点です)や、取引の途中から新たな借入ができずに返済のみの取引になる措置をとられた方(「貸付停止」という争点です)は、最終取引日から10年を待たずして、もっと早く過払い金が時効になってしまうリスクもあります。

特に、途中完済のある方の場合、取引が前半と後半とに分かれてしまうと、前半の過払い金が時効となり、後半はもともと適法な金利の取引で、全体としても過払い金は0円となってしまうリスクがあります。

途中で完済したかどうか、いつ途中完済したかについてなど、もう忘れてしまった方も多いかと思います。

このため、過払い金の相談・依頼は、1日でも早くするのがお勧めです。

→ 過払い金の時効・期限に注意!

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金・専門家選びの注意点

司法書士の金額制限に注意!

過払い金には弁護士以外にも司法書士が取り組んでいますが、弁護士と司法書士との違いはご存じでしょうか?

違いを知らずに、安易に司法書士に依頼してしまうと、後から苦労するかもしれませんので、まずは、違いを知って下さい。

→ 過払い金・弁護士と司法書士との違いとは?

司法書士には金額制限「140万円の壁」があります

まずは、司法書士の金額制限。

弁護士の場合、過払い金の金額制限はありません。過払い金の金額がいくらでもあっても、依頼者の代理人として、裁判を起こしたり、交渉をしたりできます。

一方で、司法書士の場合、過払い金の金額が140万円までという金額制限があります。司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、依頼者の代理人として、裁判を起こすことも、交渉をすることも、法律上禁止されているのです。

過払い金が140万円というとかなり多く感じますよね。「自分はそんなに過払い金ないだろう」と思ってしまいますよね。

しかし、実際には、過払い金の金額は簡単に140万円を超えています。「こんなにあると思っていませんでした」とみなさん口をそろえておっしゃいます。

もし、司法書士に依頼して、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金の金額が140万円を超えていることが判明すると、弁護士に依頼し直さないといけません。

その司法書士が弁護士を紹介してくれるかもしれませんが、その弁護士はどんな弁護士なのかわかりませんよね。東京の会ったこともないかもしれない弁護士かもしれませんよね。そんな弁護士に多額の過払い金請求を安心して任せられないですよね。

→ 司法書士に依頼して140万円を超えるとどうなってしまうのか?

司法書士には「控訴審の壁」があります

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金の金額が140万円未満だからと言って安心はできません。

司法書士は、裁判の上でも制限があるのです。

最初の裁判所、第一審で、こちらの請求が認められる判決が出ても、相手方貸金業者が不服申し立て(「控訴」といいます)をしてくると、裁判は、「控訴審」に移り、まだまだ続くことになります。

弁護士の場合、裁判が「控訴審」まで続いても、そのまま依頼者の代理人として、裁判手続きを進めることが出来ます。

一方で、司法書士の場合、いくら過払い金の金額が140万円未満であっても、「控訴審」では、代理権が認められていません。依頼者の代わりに裁判手続きを進めることが出来ないのです。

「自分の場合は裁判が控訴審まで行くことはないでしょ」。

「裁判が控訴審まで続くなんて珍しいケースでしょ」。

そうやって安易にお考えになられている方もいらっしゃるかもしれません。

でも、相手方貸金業者からすれば、控訴審に対応できない専門家との和解交渉は、イージーモードです。

司法書士側も、控訴審まで進んでしまうと、代理権が認められなくなってしまうので、第一審の間に和解をまとめないとという心理状態になります。

その結果、本来認められるべき金額よりも低い金額での和解を強いられてしまうかもしれません。

140万円未満だからと安易に司法書士に依頼した結果、損をしてしまう可能性もあるのです。

→ 司法書士は控訴審に対応できるの?

過払い金は最初から弁護士に依頼するのが安心

以上のとおり、司法書士には、「140万円の壁」「控訴審の壁」という2つの制限があります。

「司法書士の方が手数料が安そう」というのも、誤った偏見・イメージに過ぎません。

実際は、弁護士も司法書士も費用は自由化されていますので、弁護士よりも費用・手数料が高い司法書士法人もたくさんあります。

このため、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求をこれからお考えの方は、制限のある司法書士ではなく、代理権に制限のない弁護士に、最初から相談・依頼することを強くおススメします。

→ 弁護士・司法書士選びの注意点

過払い金の無料調査・無料診断に注意!

最近、東京や大阪に本部を置く大量処理型事務所が、お客さんを集めるための手段として活用しているのが、過払い金の無料調査や無料診断です。

「あなたにいくら現金が戻ってくるか、無料で調査します」。

こんな宣伝文句で、電話をかけさせて、お客さんを集めようとしているのです。

しかし、この無料調査、本当に良いことばかりでしょうか?

→ 過払い金無料調査をお勧めしない理由とは?

司法書士法人の無料調査のデメリット

過払い金の無料調査や無料診断。弁護士よりむしろ司法書士法人が積極的に取り組んでいます。

テレビやラジオのCM、ネット広告などで、「あなたに現金がいくら戻ってくるかを無料で調査します」と毎日呼び掛けています。

でも、ちょっと待ってください。

司法書士には、過払い金の金額制限があります。セディナ(現:三井住友カード)の過払い金が140万円を超えた場合、その司法書士にそのまま依頼することはできません。結局、弁護士に依頼する必要が出てきてしまいます。

そう、つまり、司法書士法人の無料調査は、結局二度手間に終わるリスクがあるのです。

→ 司法書士法人の無料調査のデメリット

無料調査事務所の「つまみ食い」に注意!

無料調査をする事務所は、セディナ(現:三井住友カード)から取引履歴を取寄せて、過払い金の金額を計算します。

計算の際、取引履歴を検討すれば、争点があるかないかもチェックできます。

ここで、争点がある件も、無料調査した事務所が依頼を受けてくれれば問題はありません。

ところが、こうした無料調査事務所は、過払い金請求の争点がある件については、「地元の弁護士に相談してください」などと言いだして、実際の請求手続きの依頼を平気で断るようです。

実際に、当事務所には、「争点があるので断られた」という方からのご相談・ご依頼がたくさん来ています。セディナ(現:三井住友カード)の案件でも、取引に分断があるから断れたという方がいらっしゃいました。

これが、過払い金無料調査事務所の「つまみ食い」です。

こうした事務所の中には、自分たちの手間がかからない案件だけを受任して、争点がある件や過払い金の裁判が必要な手間のかかる会社については、平気で受任を断るところもあるようなので、注意が必要です。

→ 過払い金無料調査事務所の「つまみ食い」に注意

過払い金の無料調査を終えた方へ

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金の無料調査を終えて、そのままになっている方もいらっしゃるかもしれません。

中には、無料調査の結果、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金の金額が140万円を超えていたり、過払い金の回収に手間がかかる会社だったり、争点があるなどという理由で、無料調査事務所に断れた方もいらっしゃるかもしれません。

→ 過払い金・司法書士に断られた方へ

でも、そもそも、過払い金の無料調査をしてもらった事務所に、そのまま請求手続きを依頼する必要など全くありません。

集客のための無料調査に力を入れているような事務所が、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求手続きに強いかどうかはわかりません。

そういった無料調査事務所が紹介する弁護士も同じです。会ったこともない客のためにその紹介された弁護士は全力を尽くしてくれるのでしょうか?

ちょっとでも不安だなとか嫌だなと思った方は、無料調査をお願いした事務所にそのまま請求手続きを依頼する必要など全くありません。

→ 過払い金の無料調査を終えた方へ

最初からセディナ(現:三井住友カード)の過払い金の請求手続きを弁護士に依頼すればそれでOKです。

「まずは無料調査」。こんな宣伝文句に引っかからないようにくれぐれもご注意ください。

→ 無料調査の結果過払い金が140万円を超えていた方へ

過払い金大量処理型事務所に注意

東京や大阪に本部を置いて、電話や郵送で全国から過払い金請求の依頼を受けるような弁護士法人・司法書士法人がたくさんあります。

こうした過払い金大量処理型事務所の中には、できるだけ効率よくたくさんの案件を処理することだけに専念して、依頼者に対してきめ細かい対応が出来ていないような事務所もあるようです。

→ 過払い金・大量処理型事務所の見分け方

裁判を起こしただけで報酬割合がアップする事務所に注意!

こうした大量処理型事務所の中には、過払い金の裁判を起こすと、報酬割合が大幅にアップする事務所もあるようです。

裁判無しの報酬割合が低いことを全面的にアピールして宣伝する一方で、とても小さい文字で裁判を起こした場合は報酬割合が大幅にアップすることを明らかにしているのです。

このように裁判を起こした場合の報酬割合を大幅にアップさせている事務所は、端的に、裁判などの手間のかかることをやりたくないということです。

「裁判をしたら報酬割合が上がりますよ」という「殺し文句」で、裁判無しの話合いだけで、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求の案件を処理しようとしているのです。

事務所にとってみれば、裁判を起こした場合、貸金業者側も弁護士を立ててきたりして裁判が長引くと非常に手間がかかってしまいます。

効率最優先の大量処理型事務所にしてみれば、手間のかかる過払い金の裁判はできるだけ避けたいところです。このため、裁判を起こす場合の報酬割合を大幅アップして、依頼者を裁判を起こさない方向に誘導しているというのがその仕組みになります。

ところが、セディナ(現:三井住友カード)を含め、ほとんどの貸金業者は、裁判を起こさないと過払い金をきちんと返そうとしません。過払い金元金からの大幅減額を強く求めてきます。このため、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金をしっかり回収しようと思うと、裁判を起こさない話合いではなく、裁判を起こす必要があるのです。

もし、裁判を起こしただけで報酬が大幅にアップする事務所に依頼してしまうと、そもそも裁判を起こす事を事務所側が嫌がる可能性もあります。

そして、なんとかそれを押し切って裁判を起こして過払い金を回収しても、回収額の25%などという非常に高い割合の報酬を支払う必要が出てきてしまうのです。

過払い金の報酬割合は、ホームページなどで確認できる事務所がほとんどです(ホームページで公開していない事務所はその時点で注意力を高めた方が良さそうです)。

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求を依頼する際には、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップするか否かをきちんとチェックする必要がありますので、忘れないようにお気を付けください。

→ 過払い金大量処理型事務所の特徴とは?

電話だけLINEだけ郵送だけの安易な相談方法に注意!

「電話一本」「LINE相談」「郵送でOK」「メール相談」。

過払い金請求の分野では、大量処理型事務所が、このように相談・依頼のハードルを下げて、全国からお客さんを集めています。

こうした集客方法、他の分野ではほとんどないのですが、過払い金の分野だけ、簡単に相談・依頼できるようにしているようです。

でも、ちょっと待ってください。

過払い金は、非常に多い方だと、1000万円を超えるような金額に上る可能性もある分野です。

そんな大切な手続きを、会ったこともない東京や大阪の司法書士や弁護士に任せて大丈夫でしょうか?

その司法書士や弁護士は、本当に信頼できるのでしょうか?

非常に残念なことですが、こうした大量処理型事務所の中には、依頼者に過払金を返さずに破産手続きになったりするような事務所もありました。しかもそうした事務所は一つでなく複数ありました。

「電話一本で依頼できるから」などと安易な理由で遠方の司法書士や弁護士に依頼してしまうと、セディナ(現:三井住友カード)の過払い金があなたの手元に戻ってこないリスクがあるのです。

過払い金請求の相談先・依頼先を選ぶ際には、「簡単に相談・依頼できるか」という観点だけでなく、「ちゃんと信頼出来る専門家かどうか」という点を忘れないことが大切です。

きちんと弁護士と対面で相談できるかどうか、依頼後の連絡も弁護士から来るかどうか、不明点などの回答も弁護士が回答するかどうかなど、当たり前のことを当たり前にやっている事務所に依頼する方が、依頼後も安心できます。

→ 当事務所と大量処理型事務所の違いとは?

→ 過払い金の依頼先を変更したい方へ

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金に強い片山総合法律事務所とは?

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、2011年・平成23年の事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けてきた事務所です。

セディナ(現:三井住友カード)に対する過払い金請求の実績も大変豊富です。

→ 名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金専門サイト

過払い金に強い弁護士が全件担当

片山総合法律事務所の最大の特徴は、所長弁護士が全ての方の案件を担当する点です。

所長弁護士は2009年(平成21年)の弁護士登録直後から、過払い金請求に取り組み始め、これまでに数多くの解決実績があります。

弁護士が何人もいるような事務所だと、自分を担当する弁護士が誰になるのか、実際に依頼するまでわからない点が不安ですよね。

この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、全ての方の過払い金請求の案件を所長弁護士が直接担当します。

→ 過払い金に強い弁護士が全件担当で安心!

過払い金徹底回収

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金をできるだけ多く回収する「過払い金の徹底回収」にも力を入れています。

大量処理型事務所のように手間を惜しんで話合いだけで解決するのではありません。

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金請求では、原則として全ての案件で裁判を起こして、その後、和解や判決により、できるだけ金額を引き上げるようにしています。

過払い金は、依頼する事務所によって、回収できる金額が大きく異なります。過払い金に強くない事務所に依頼してしまうと、争点について貸金業者側の言いなりになり、回収できる過払い金の金額が少なくなってしまうリスクもあります。

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金の徹底回収を望む方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

→ 過払い金の徹底回収の理由とは?

過払い金スピード解決

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金スピード解決にもこだわっています。

「スピード解決」だからと言って、貸金業者側の減額の要望に安易に応じ、スピードだけを誇るわけではありません。過払い金の減額をするだけの「スピード解決」なんて何の価値も見出せません。

そうではなく、過払い金をできるだけ多く回収できるよう取り組みながら、無駄な時間を徹底的にカットして、解決までの時間を短くするよう多数の工夫をしているのです。

大量処理型事務所のように、取引履歴が開示されているのに計算が追い付いていないとか、裁判を起こす際に他の依頼者とまとめて起こすので無駄な待ち時間が発生するとか、そんな無駄な時間を徹底的に排除しているのです。

これは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所が事務所設立以来徹底的に取り組んでいることですので、他の事務所が簡単に真似できるものではありません。

セディナ(現:三井住友カード)の過払い金をしっかり早く回収したい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

→ 過払い金スピード解決ならお任せください!

良心的な弁護士費用・手数料

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こしだけでは、過払い金の報酬割合は変わりません。

過払い金をしっかり回収するためには、裁判を起こすことは当たり前だと考えているからです。

弁護士や司法書士の事務所の中には、「報酬○○%のみ!」などとまるで安売りスーパーのような宣伝文句を掲げているところもあるようです。

しかし、こうした事務所のホームページをよく読むと、報酬が低いのは裁判を起こさないで話し合いで解決した場合のみ。裁判を起こした場合の報酬割合はむしろ他の事務所よりも割高だったりするところが多いようです。

費用・手数料は安ければ安いほど良いと思いがちですが、一方で、「安かろう、悪かろう」にも注意する必要があります。

いくら費用・手数料が安くても、その事務所に、過払い金を十分に回収する実力が無ければ、結局お手元に戻る金額は少なくなってしまいます。

→ 過払い金・弁護士費用の考え方

弁護士や司法書士は、モノではなくサービスを売る職業です。サービスだからこそ、低い報酬には低いなりの、高い報酬には高いなりの理由があるはずです。

当事務所では、無駄な基本報酬などは徹底的に排除しながら、きちんとしたクオリティで過払い金請求を進める形で費用体系を組んでいます。

それでも、過払い金の大量処理型事務所よりも良心的な費用体系となっていますので、どうぞご安心ください。

過払い金の弁護士費用

過払い金の分野で圧倒的な口コミと評判

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、以上のような方針で過払い金請求に取り組み続け、東海地方では、圧倒的な評判と口コミを集めるようになりました。

実際に依頼した方からは、「弁護士の対応が良かった」とか「ここを選んで本当に良かった」などの感想が多数寄せられています。

事務所選びの際に大事なのは、テレビやラジオのCMの数やネット広告の量ではなく、実際に依頼した方の実際の感想です。

セディナ(現:三井住友カード)から過払い金を回収した方の声をまとめて紹介していますので、下記リンク先をぜひご覧ください。

→ セディナ・過払い金請求お客さまの声

まずは過払い金無料相談の予約から

OMCカード・セントラルファイナンス・クオーク(東総信・日総信)の過払い金請求をお考えの方。

過払い金請求の流れや注意点はだいたいご理解されましたでしょうか?

次にやるべきことは、過払い金に強い弁護士への相談と依頼です。

過払い金請求は、「不当利得返還請求」という立派な法律問題です。法律問題はお気軽にプロにませて下さい。

当事務所では、ネットからの予約受付も行っています。

「思い立ったが吉日」ですので、ぜひ相談予約まで進めて下さい。

→ 過払い金相談ネット予約