プロミスの過払い金相談は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
プロミスの過払い金対応・2024年版
消費者金融の大手、プロミス。
プロミスの過払い金請求への対応は年々厳しくなっています。
特に、争点がある件では、プロミス側の対応が非常に厳しくなっています。
- 取引の途中でいったん完済し、空白期間があいた後で借入れを再開する「取引の分断」
- 取引の途中から借入れができなくなった場合の「貸付停止に伴う消滅時効」
など、過払い金の争点について、プロミス側は一切譲らず、自分たちの主張を突き通すようになりました。
過払い金請求は、一部のCMなどで流れているように「現金が戻ってくる」などという甘いものではありません。支払いすぎたお金を取り戻すための法的な紛争です。
このため、プロミスから過払い金を取り戻そうとすると、プロミス(現・SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)を相手取り、過払い金の返還を求める裁判を起こし、徹底的に争っていく必要があります。
プロミスの過払い金は依頼先選びが大事!
「プロミスの過払い金、どこに頼んでも同じでしょ?」。
そんな「勘違い」をしている方も大変多いかもしれません。
でも、過払い金は、どこに頼んでも同じではありません。
特に、過払い金の裁判を避けて話合いだけで解決しようとする事務所に依頼してしまうと、プロミス側の主張を全面的に受け入れてしまい、取り戻せる過払い金の金額が大幅に少なくなってしまう危険性があります。
- 「過払い金の無料調査」のネット広告を出して全国からお客さんを集めている事務所
- テレビやラジオのCMを大量に流して、相談件数や回収実績を誇っている事務所
こうした事務所は、相談件数や依頼件数にこだわるため、1件1件の過払い金請求の手間を省き、過払い金の裁判を起こす事に消極的です。
裁判前の話し合いでは、プロミス側は、争点について自分たちの主張をするだけで、一切妥協しようとしません。
このため、裁判に消極的な事務所に依頼してしまうと、プロミスの言いなりとなり、十分な過払い金を取り戻すことができなくなってしまうのです。
司法書士への依頼は避けた方が良い理由とは?
注意!司法書士には過払い金の金額制限あり!
また、プロミスの過払い金の依頼先を弁護士にするか、司法書士にするかについても、注意が必要です。
弁護士と司法書士の違いは、過払い金の金額制限の有無にあります。
司法書士には過払い金140万円までの金額制限があり、140万円を超える案件について、司法書士は交渉も裁判も一切できません。
安易に司法書士に依頼してしまうと、プロミスの過払い金の金額が140万円を超えていることが判明した段階で、別の弁護士に依頼し直す必要があります。
なお、司法書士が紹介してくる「提携弁護士」への依頼も注意が必要です。面談相談も行わず、ベルトコンベア式に大量処理されてしまう恐れがあるからです。
注意!司法書士は控訴審対応不可!
さらに、プロミスの過払い金請求をお考え方の場合、司法書士への依頼を避けた方が良い理由があります。
それは、司法書士が控訴審に対応できないという理由です。
司法書士は「簡易裁判所」での裁判でのみ代理権が認められています。
このため、過払い金が140万円未満の案件に限って、「簡易裁判所」で開かれる裁判には司法書士が代理人として出ることができます。
ところが、「簡易裁判所」での裁判で判決が出て、どちらかが判決に不服申し立てすると、裁判は、「地方裁判所」に移ります。
裁判が「地方裁判所」に移ると、いくら過払い金の金額が140万円未満であっても、司法書士には裁判での代理権が認められなくなります。控訴審では、司法書士に代理権が認められないのです。
そして、上記のとおり、プロミスは、過払い金の争点がある件については、徹底的に争ってきます。プロミス側もお抱えの弁護士を立てて来て、争点について譲らずに、裁判を続けていくのです。
このため、プロミスの過払い金の案件では、最初の裁判所で判決が出ても、どちらかが不服として控訴をして、裁判が控訴審まで長引く可能性が非常に高いと言えます。
その時に、司法書士に依頼してしまっていると、その司法書士は控訴審に対応できないため、他に弁護士を探さないといけません。
ところが、「控訴審から受任する」という弁護士を探すのはとても大変です。代理権が認められなくなった司法書士が「提携弁護士」を紹介してくるかもしれませんが、その弁護士が裁判に強いかどうかなんてわかりません。
さらに、控訴審まで裁判が長引くと自分たちの代理権が認められなくなってしまう司法書士が、何とか最初の裁判所の裁判のうちに話をまとめようと、プロミス側の主張を相当程度のんで、非常に譲歩した和解案で和解するよう求めてくるかもしれません。「自分たちの対応できるうちにまとめてしまおう」とする可能性があるのです。
プロミス側もこの司法書士の法律上の制限はよく知っていますから、「控訴審まで行ったら困るでしょ?」と和解を持ち掛けてくるかもしれません。
最初に言及したとおり、過払い金の返還請求は、立派な法的紛争です。「控訴審まで行ったら代理権が認められなくなる」などという弱点を相手に晒すのは極めて不利な状況に身を置くことになってしまうのです。
このように、過払い金の金額が140万円未満の場合も、司法書士に依頼した場合、控訴審での代理権が認められないというデメリットがあります。
プロミスの過払い金は、最初から、過払い金に強い弁護士に依頼する方が良さそうです。
プロミスの過払い金なら名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、10年以上にわたって、プロミスの過払い金請求に力を入れ続けています。
このため、プロミスからの過払い金の回収実績も大変豊富で、安心してお任せできます。
当事務所の最大の特徴は、「過払い金に強い所長弁護士が、全ての方の案件を担当する」という点にあります。
プロミスは過払い金請求に対する対応が非常に厳しいため、プロミスの過払い金請求になれていなかったり、プロミスを相手とした裁判の経験があまりない弁護士だと、プロミスの過払い金をしっかりと取り戻すことができない可能性もあります。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスの過払い金裁判の経験豊富な所長弁護士が全ての方の案件を担当するので、「弁護士の当たりはずれ」を心配する必要がありません。
これまで、東海地方を中心に大変多くの方からご依頼を頂き、圧倒的な口コミと評判を集めているのが名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所です。
プロミスの過払い金をしっかりと取り戻したい方、20年以上の取引で発生したプロミスの過払い金をできるだけ多く取り戻したい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
過払い金請求に本気で取り組む弁護士が、全力でプロミスの過払い金の裁判に取り組みます。