消費者金融やカードキャッシング取引の過払い金。
複数の会社から借入れがある方の場合、「全部返し終わってからまとめて過払い金を請求しよう」とお考えの方も多いようです。
きちんと全ての会社への借入れを返して、気分もすっきりしてから、過払い金を請求したいというその気持ち、よくわかります。
ところが、返済中の会社と完済済みの会社が入り混じっている場合、注意しないといけない点があります。
それは、「過払い金請求には期限(時効)がある」ということです。
A社はすでに完済済みで、B社のご返済が続いている場合で、「B社の支払いが完了してから、A社もB社も過払い金請求しよう」とお考えの方のケースでご説明いたします。
A社の過払い金については、原則として、取引終了から10年で過払い金は時効になります。
このほかにも、相手方業者は、色んな法律的な構成で、1日でも早く時効にかかるよう例外のケースを主張してきます。
B社の返済が、A社の完済から10年経つ前に無事に済んで、A社の過払い金も期限に間に合えば一番いいのですが、B社の返済が思わぬ事情から遅れてしまった場合はどうでしょうか?
現在返済中の会社は意識しますが、すでに支払いが終わった会社のことは、日常生活の中で忘れがちですよね。
ようやくB社の債務の支払いが終わって、「さあ過払い金どこに相談しよう」などと迷い始めて、ようやく弁護士に相談した時には、A社の過払い金が時効になってしまっている。
そんなケースが実は非常に多いのです。
過払い金の請求は、ご自身が借りていた会社全部まとめてやる必要はありません。
上記の例でいえば、B社の返済中であっても、A社はすでに完済しているのですから、A社に対する過払い金請求から、先に、弁護士にご依頼頂ければ良いのです。
「A社に過払い金請求したら、B社の残っている債務をまとめて支払わないといけないのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
その点もご安心ください。現在では、すでに完済済みの会社に対する過払い金請求で、信用情報の事故扱い(いわゆる「ブラックリストにのる」)ということは無くなりました。
このため、完済済みのA社に対して過払い金請求しても、B社の債務をまとめて支払わないといけないということは、通常起こりませんので、どうぞご安心ください。
「いやいや、面倒だから2社まとめてで良いよ」。
そんなお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
でも、上記のとおり、債務の支払いが予定通り進むかどうかなんてわかりません。人生何が起こるかわかりませんからね。
B社の支払いに戸惑っている間に、A社の完済から10年が経ってしまう可能性もありますし、途中完済があったりすると、そこから10年が経過してしまってしまうかもしれません。
面倒くささということを理由に、A社の過払い金が法律的に戻ってこなくなってしまうのは、とても残念なことですので、完済している会社がある方は、ぜひその会社に対する過払い金請求から1日でも早く動き出していただきたいと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に力を入れています。
過払い金請求に強い所長弁護士が、全ての方のご相談から交渉・裁判まで担当します。
過払い金の大量処理型事務所のようなベルトコンベア式の流れ作業ではありません。
個人事務所の強みを最大限活かして、1件1件迅速で丁寧な対応を心掛けていますので、安心して全ての手続きをお任せいただけます。
「まずは完済した会社の過払い金請求から」。
迷っている方は、ぜひ一歩動き出してください。
⇒ 名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金専門サイト