このところ、消費者金融(サラ金)やカードキャッシングのお借入れとご返済を、
20年以上続けている方からのご依頼が大変多くなっています。
平成一桁や平成10年代前半、長い方になると昭和時代から、
返しては借りての繰り返しで、現在(平成30年)までお取引が続いている方々からの
ご相談・ご依頼が大変増えているのです。
こうした消費者金融やカードキャッシングの利率は、
貸金業法という法律の改正などがあったため、
現在は適法な利率に下がっているケースが多いと思います。
※利息制限法の制限利率は、10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%です。
ところが、多くの消費者金融(アコム、プロミス、ポケットバンク、レイク、アイフル、ディック、アイク、シンキ(ノーローン)、ユニーファイナンスなど)やカード会社(ニコス(ニコスカード、日本信販、ミリオンカードなど)、オリコ(オリコカード、アメニティカードなど)、セディナ(OMCカード、セントラルファイナンスなど)、エポスカード(丸井、ゼロファースト)、イオンクレジット(イオンカード、トイザらスカードなど)、クレディセゾン(セゾンカード、パルコカードなど)、アプラス、ニッセン、ポケットカード、ワイジェイカード(国内信販、KCカード)、トヨタファイナンス、セゾンファンデックス、ライフカードなど)では、
平成19年3月以前は、キャッシングの利率を年20%台後半の非常に高い利率に設定しているところが多く、積極的に貸付けを行い、莫大な利益をため込んでいました。
このため、20年以上にわたり、消費者金融やカードキャッシングをご利用の方の場合は、
たとえ現在も返済中であった場合でも、利息制限法の制限利率で計算をすると、
現在残っている債務(借金)は全部消えてしまった上で、多額の過払い金が発生している可能性が高くなっています。
借入先の消費者金融やカード会社は、自分たちからみなさんに「過払い金が発生していますよ」などと教えてくれることはありません。
もちろん消費者金融やカード会社は、以前の利率が、利息制限法という法律に違反するということはよく分かっています。
それでも、「自分たちから返す義務はない」というのが消費者金融やカード会社の一貫して変わらないスタンスです。
そのため、借主に何も言わずに、黙って返済を受けておいて、完済から10年が経過すれば、過払い金が時効となってしまうので、ただひたすらその日を待っているのです。
悪いことをした人が指摘を受けるまでずっと黙っているのと同じです。
「ブラックリストが心配で」。
そんな思いから20年以上取引しているにもかかわらず、
ご相談・ご依頼を先送りしている方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、みなさんに知っておいていただきたいのは、
「適法な利率で計算をし直した結果、現在残っている債務が全部消えて、過払い金が発生した場合は、
信用情報機関で事故情報が残る(いわゆるブラックリストに載り続ける)ことはない」ということです。
このため、「過払い金が発生するのであれば、債務の整理と過払い金の請求を依頼したい」という方もたくさんいらっしゃいます。
過払い金が発生する場合のみご依頼をお考えの方は、ご相談の前に、ご自身の借りている会社から、「取引履歴」を取り寄せておくのが一番です。
「取引履歴」とは、ご自身と相手方の会社との間でどのような取引があったのかが記録されている書類です。
取引履歴の取り寄せは、簡単です。
ご自身の借りている会社に連絡して、窓口で受け取る事もできますし、郵送で送ってもらう事も出来ます。
ちなみに、消費者金融やカード会社は、ご本人から要望があった場合は、取引履歴を開示しないといけないことになっています。
この取引履歴があれば、ご相談後にすぐに計算作業を進めることが出来ます。
もし過払い金が発生していないようであれば、ご依頼を見送って頂いても大丈夫です。
当事務所の場合、ご相談にお越し頂いた方の取引履歴については、無料で計算いたしますので、手数料を頂くこともございません。どうぞご安心ください。
それでは、このように消費者金融やカード会社との取引が長い方は、弁護士と司法書士、どっちに相談したら良いのでしょうか?
この点、気を付けて頂きたいのは、「法務大臣認定司法書士には、取り扱える過払い金の金額に制限がある」ということです。
司法書士は、いくら法務大臣に認定されようとも、過払い金の金額が140万円を超える件については、
裁判所に代理人として出ることはできないのはもちろん、裁判外で相手方業者と返還交渉をすることもできないのです。
特に、取引が20年以上続いている方の場合、過払い金の金額が140万円を超える可能性が非常に高くなります。
それにもかかわらず、「電話番号が耳に残っていたから」などと言う理由で、司法書士法人に依頼してしまうと、
結局司法書士は何もできずに、他の弁護士を紹介されて、会ったこともないような東京の弁護士に、
あなたの過払い金の件を取り扱われてしまう結果となります。
過払い金の通算件数だけを誇る様な司法書士法人や弁護士法人は、
事案を大量処理することしか考えていませんから、このような事務所に依頼してしまうと、
なかなか連絡が取れなかったり、やたらと時間がかかったりするケースが多いようです。
実際にそのような事務所への依頼を止めて、当事務所へ依頼を切り替えてくる方が、
これまでもたくさんいらっしゃいました。
また、過払い金の大量処理型事務所の場合、あなたの案件を誰が担当するのか、全く分かりません。
あったこともない東京の弁護士が担当するかもしれませんし、弁護士登録間もない新人弁護士がOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の一環で、研修材料として取扱われてしまうかもしれません。
過払い金の請求は何度もできるものではありません。同じ会社に対しては、1回しかできません。
そんな貴重な機会を、新人弁護士の研修材料にされてしまっては、たまったものではありませんよね。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、全ての方の過払い金請求を担当しています。
ご相談・ご依頼から相手方業者との交渉や裁判、ご本人への連絡も含めて、
全て過払い金請求に強い弁護士が行いますので、安心して全てお任せ頂けます。
対象地域が、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部の東海地方及びその周辺地域となっておりますので、
大量処理型事務所とは異なり、1件1件迅速で丁寧な対応が可能となっています。
過払い金請求は誰に頼んでも同じではありません。回収できる過払い金の金額や回収までのスピードは、
どの弁護士に依頼するかによって大きく異なります。
長年返済を続けてきた方の場合、過払い金の金額が多い方だと数百万円を超えてくる可能性もあります。
あなたの大事な過払い金のご依頼は、ぜひとも過払い金請求に強い弁護士にご相談・ご依頼頂ければと思います。
日常を変えるのは、少し勇気が必要かもしれません。
でも、少しの勇気で、毎月の返済が無くなるかもしれません。
返済のために苦しい思いをしている家計が楽になるかもしれません。
もしかしたら、払いすぎたお金が戻ってくるかもしれません。
ぜひとも返済を続けた日々に別れを告げるために、一歩踏み出して、過払い金の無料相談をご予約いただければと思います。