消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

これまで東海地方でもラジオ各局で東京の司法書士法人のCMが朝から晩までひっきりなしに流れていました。
電話番号を連呼する特徴的なナレーションのCMだったので、聞き覚えのある方も多いかもしれませんね。

ところが、平成29年4月になると、急に、そのCMが流れなくなりました。
「これまで毎日耳にしていた過払い金のCMがなくなったから、過払い金はもう請求できないのでは?」と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

ここで、みなさんに知っていただきたいのは、過払い金請求の時効は、最終取引日から10年ということです。
たとえば、平成23年3月31日に完済した方であれば、平成33年3月31日までは、法律的には過払い金を請求する権利は時効にかかることはありません。

インターネットのウェブサイトなどを見ると、この点間違えているものが大変多いです。
「平成19年に利率が下がっているから、今年でもう終わり」とか「最高裁の判決が平成18年に出たから、もう請求できない」とか「貸金業法の改正から10年で請求できなくなるから過払い金はもう終わり」とか。
そういえば、東京の司法書士法人のCMでも、「最高裁で過払い金が認めらてから今年で10年」などと連呼していましたね。
正直、中途半端な知識ほど邪魔なものはありません。

取引が終わってから10年たっていない方は、東京の司法書士法人のCMが止まっても、過払い金を請求することはできますので、どうぞご安心ください。

一方で、取引の途中にいったん完済して、借り入れのないブランクの期間があった後に、再度借り入れをした方は、注意が必要です。
再契約の有無やブランクの期間の長さによって異なりますが、途中で完済した時点で取引が終了したと認定されてしまう恐れがあります。

このため、過払い金請求については、早めにご相談されることをお勧めします。

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県にお住まいの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

東京の事務所のように、突然、東海地方でのCMをやめて、東海地方から撤退することはありません。

過払い金請求は、地元名古屋の弁護士にお任せいただくのが最後まで安心です。

⇒ 片山総合法律事務所の過払い金専門サイト