「返済が苦しいので、毎月、借金の利息だけを払っている」。
消費者金融やカード会社のキャッシング取引をされている方の中には、このような状態に陥ってしまっている方も多いのではないでしょうか?
中には、「利息部分だけで良いから返済してください」と、消費者金融やカード会社の担当者から言われて、借金の利息だけ返済している方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、利息だけの返済だと、毎月の支払金額は低くなります。借入れが数社ある場合は、1社ごとの返済額が少なくなれば、その分、返済の負担は軽くなるので、一見すると、「利息だけの返済」というのは良いことのように思えます。
1・利息だけの返済は、危険な状態です!
ところが、この「利息だけの返済」。
安易に始めてしまうと、「借金返済の終わりなき旅」が始まってしまうのです。
たとえば、50万円の借金があって、毎月7000円の返済しかしていない場合。
毎月返済している7000円は全て借金の利息に充当されてしまうため、元金の50万円は1円も減ることはありません。
今月返済しても、来月返済しても、毎月返済しても、借金が全く減らない状態となってしまうのです。
この状態、消費者金融やカード会社からすれば、望ましい状態です。
元金が全く減らずに毎月発生する利息だけの返済を続けてくれるので、消費者金融やカード会社からすれば、受け取れる利息の金額がどんどん増えていくからです。
同じ額を借りている方でも、返済の期間が長くなればなるほど、相手方業者にとっては、嬉しい状態なのです。
一方で、返済する側からすれば、この「利息だけの返済」というのは、一番苦しい状態となります。
返しても、返しても、全く債務が減らないからです。
安易に始めてしまう「利息だけの返済」。
いつまで返しても終わらないという、いわゆる「ローン地獄」の始まりになってしまうので、くれぐれもご注意ください。
2・平成19年以前からの取引の方は過払い金に注意!
こうした「利息だけの返済」を続けている方の中には、取引が非常に長く、2007年(平成19年)以前から取引が続いている方も、多くいらっしゃるかもしれません。
アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融や、ニコスやオリコ、セントラルファイナンスなどのカードキャッシングは、2007年(平成19年)以前は、年28%や年25%などの、いわゆるグレーゾーン金利で貸していました。
2006年(平成18年)頃から最高裁判所で、この「グレーゾーン金利」が違法であると判断する判決が相次ぎ、多くの会社では2007年(平成19年)中に貸出利率を下げる措置が取られました。
カード会社のキャッシングについては、2007年(平成19年)中に利率が引き下げられたため、その後の取引では過払い金は発生しませんが、消費者金融の場合は、平成19年以前に契約を結んでいた場合、平成20年以降も当初の契約に基づいて、高い利率が続いていた可能性があります。
このように、2007年(平成19年)以前からの取引が現在も続いている場合は、違法金利で借入をしていたため、本来の債務よりも、多くの債務を現在も支払わされている可能性があります。
たとえば、2001年(平成13年)からアコムで取引をはじめ、途中完済もなく、現在まで50万円の枠で、借入れと返済を繰り返している方の場合、もともと50万円の債務が残っている状態でも、取引を適法な金利で計算しなおすと、残っている債務50万円は全部消えた上で、過払い金が発生している可能性があるのです。
ところが、仮に適法な金利で計算しなおすと、過払い金が発生したとしても、相手方の貸金業者は教えてくれません。
これまでどおり、毎月の支払いを求めてくるだけです。
その結果、いつまで払っても終わらない利息だけの返済が続く状態になっている方もたくさんいらっしゃるのです。
3・自分で相手方と交渉する前に弁護士に相談してください
以上のように、2007年(平成19年)以前からの取引で、現在も利息だけを支払い中の方の場合、適法な金利で計算しなおすと、過払い金が発生している可能性もあります。
それでは、ご自身で消費者金融やカード会社に「過払い金を返して」と言ったら、計算された過払い金が全額自動的に戻ってくるのでしょうか?
そうはいかないのが過払い金の大変なところです。
相手方の消費者金融やカード会社からすると、過払い金の支払いは極力避けたいものです。
そこで、消費者金融からはこのような和解提案がなされるかもしれません。
「○○さん、この書類にサインしてくれたら、もう支払いをしなくて良いですよ」。
「○○さん、わかりました。過払い金のことを考えて、借入金額を半分にしてあげましょう」。
毎月の大変な利息で苦しんでいる方は、こうした相手方業者からの和解提案に飛びついてしまうかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
こうした和解提案は、相手方の消費者金融やカード会社から出されたものです。
当然、相手方の消費者金融やカード会社にとって有利な内容で、裏返すと、みなさんにとっては不利な内容になります。
この和解条項には、これで借入の契約については、一切合切全て清算済みという条項(「清算条項」といいます)が入っています。
このため、返済の途中でこうした和解を、ご本人とカード会社の間でしてしまうと、その後、過払い金を請求しようと思っても、相手方の消費者金融やカード会社は、「もうご本人様と話合いが済んでいます」として、過払い金を払おうとしないのです。
もともと適法な金利で借りている方の場合は、こうした和解をしても問題はありません。
一方で、平成19年以前からの取引が続いている方は、ついつい相手方の消費者金融やカード会社の提案に乗ってしまうのではなく、弁護士に一度相談してみてください。
4・名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください
2007年(平成19年)以前からの取引で、長年利息だけを支払っているという方。
そろそろ減らない借金の問題を解決に向けて動き出しませんか?
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債務の残っている方の場合、「弁護士費用が」という方も多いと思います。
当事務所では、着手金の分割払いにも対応していますし、過払い金が発生していた場合は、着手金を取り戻す過払い金から後精算で進めることも可能です。
2007年(平成19年)以前からの取引で、利息だけを払い続けているあなた。
もう我慢して支払う必要ありません。
ぜひ一度名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。