「過払い金、相談したいけど、平日は仕事や家事が忙しくて」。
せっかく過払い金の件を専門家に相談しようと思っていても、そんな状態で相談が先延ばしになっている方も多いのではないでしょうか?
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、毎月1回のペースで、過払い金の土曜相談会を開催してきました。
平日のご来所が難しい方々から大変好評で、これまでたくさんの方々が土曜相談会でご相談・ご依頼されてきました。
「過払い金請求っていうと、なんだか難しそう」とか「何度も事務所に行かないといけないのかな」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
でも、どうぞご安心ください。
当事務所の場合、ご依頼後のやり取りは、メールやお電話で行いますので、事務所までお越し頂くのは最初のご相談・ご依頼の時1回のみです。
このため、最初のご相談・ご依頼を、過払い金土曜相談会で済ませてしまえば、あとは、事務所にお越し頂く必要は一切ありませんので、お仕事や家事など日常生活に影響が出ることはありません。普段通りの生活を送っていただければ、交渉や裁判など全ての手続きを弁護士が進めていきます。
皆さんが考えているよりも、過払い金請求は難しくないので、どうぞご安心ください。
この過払い金土曜相談会。
2019年(令和元年)9月から、当事務所の入っているビル側の工事のため、土曜相談会を開催できない事態となっていました。
1か月以上に渡ったビル側の工事にも、ようやく終了のめどが立ち、2019年(令和元年)10月末から、再び、過払い金土曜相談会を開催できるようになりました。
次回の過払い金土曜相談会は、10月26日(土)午後に開催いたします。
2019年(令和元年)11月以降の開催日については、過払い金の専門サイトをご覧ください。
通常の相談と同様、過払い金土曜相談会のご相談は、完全予約制となっています。
土曜相談会前々日(その週の木曜日)までに、事前の予約を行って頂く必要がございます。
ご相談のご予約は、当事務所の平日の営業時間中にお電話をいただくか、ネット予約申込をご利用いただければと思います。
過払い金の対象となるのは、過去に年20%を超える違法金利で借入を行っていた方です。平成18年以前からアコムやプロミス、レイクやアイフルなどの消費者金融や日本信販、国内信販、セントラルファイナンス、ミリオンカードなどのカードキャッシングをご利用されていた方が対象です。
消費者金融やカード会社はおおむね2007年(平成19年)頃に利息を下げていますので、2008年(平成20年)以降に取引を始めた方は、過払い金が発生しない可能性が圧倒的に高いです。
また、銀行のカードローン、信用金庫のカードローン、カードショッピングのリボ払い、モビット・オリックス・アットローン・キャッシュワン・じぶん銀行などの借入は、もともと適法な金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
支払いが終わった方の場合、取引終了から10年が経過してしまうと、過払い金は時効となってしまいます。また、取引の途中に完済してブランクがある方の場合は、途中完済の時点から10年で過払い金が時効となってしまう可能性があります。
完済済みの方の場合は、10年なんて意外とあっという間に過ぎてしまいますので、お早めにご相談にお越し頂くことをお勧めいたします。
→ 過払い金の時効
過払い金は、待っていても、全額が戻ってくる事はありません。
そして、過払い金には期限があります。
いくら納得して借りたとしても、いくら厳しい時にお世話になっていたとしても、法律に違反する利息を払う必要はありません。
過払い金はみなさん自身のお金です。
消費者金融やカード会社から返してもらうのが本来の姿です。
「過払い金、どうしようかな」と悩んでいても、過払い金は戻って来ません。
まずはお早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談いただければと思います。