消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

「よくCMを聞くから」とか「電話番号が耳に残っていたから」などという安易な理由で、司法書士(法務大臣認定司法書士)に相談されようとされている方もいらっしゃるかもしれません。

過払い金請求については、弁護士以外にも司法書士(法務大臣認定司法書士)が取り組んでいて、大量の宣伝を行っているのは、司法書士(法務大臣認定司法書士)の司法書士法人が多いようです。

「弁護士」というと、何となく相談しにくいイメージが一般的なようで、「気軽に相談したい」という思いから、司法書士に過払い金の件を相談されようとしている方も多いようです。

 

ここで、みなさんに知っていただきたいことは、司法書士(法務大臣認定司法書士)ができるのは、過払い金の金額が140万円未満の件に限られるということです。

過払い金の金額が140万円を超える場合、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ご本人の代理人として、過払い金返還請求の裁判を起こすことはできません。

また、過払い金の金額が140万円を超える場合、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ご本人の代理人として、相手方業者に対して、過払い金の返還を求めたり、金額の交渉を行うこともできません。

つまり、過払い金の金額が140万円を超えてしまうと、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ご本人の代理人としては、何もできなくなってしまうのです。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士との違い

 

⇒ 法務大臣認定司法書士とは?

 

この点、以前は、「司法書士(法務大臣認定司法書士)が法律上できないのは裁判手続きだけで、裁判外の相手方との和解交渉は、たとえ過払い金の金額が140万を超えていても、問題なくできるはずだ」と司法書士(法務大臣認定司法書士)側は主張し、実際にそのような形で和解交渉を行っていた司法書士(法務大臣認定司法書士)も、ネット上のブログやホームページを拝見すると、たくさんいらっしゃったようです。

司法書士(法務大臣認定司法書士)の権限を巡っては、その後、最高裁判所第一小法廷が平成28年6月27日に判決を出しました。

この判決で、最高裁判所は、過払い金の金額が140万円を超える件については、裁判外の和解であっても、司法書士(法務大臣認定司法書士)が行うことはできないと正式に判断を出しました。

この最高裁判決の後、貸金業者側も、名目のいかんを問わず、過払い金の金額が140万円を超える件について、司法書士(法務大臣認定司法書士)とは交渉を行わなくなりましたので、司法書士(法務大臣認定司法書士)が裁判外の和解交渉を相手方業者と行うことは完全にできなくなったのです。

また、以前は、過払い金の金額が140万円を超える件について、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、「本人訴訟支援」などと称して、訴状などの書面の作成だけを行い、回収金額の25%などの報酬を受け取っていましたが、この点についても、最高裁は、司法書士(法務大臣認定司法書士)に認められるのは、書面の作成費用程度であり、回収額に応じた成功報酬を受け取るのは、法律の制限を実質的に無視するものだとして、認められないとの判断を示した高裁の判決を支持しました。

⇒ 最高裁第一小法廷平成28年6月27日判決について

 

特に、上記最高裁判決が出た後、過払い金の金額が140万円を超える件について、法律上の権限は何もないのに相手方業者と交渉していた司法書士(法務大臣認定司法書士)、弁護士と共同受任の形にして報酬を得ていた司法書士(法務大臣認定司法書士)、弁護士を紹介して自分は訴状を書いて出しただけなのに回収金額の27%を報酬として得ていた司法書士(法務大臣認定司法書士)などが、懲戒処分となっています。

おそらくこうした処分にあったのは、ごくごく一部の司法書士(法務大臣認定司法書士)です。

過払い金の金額が140万円を超える件について、司法書士(法務大臣認定司法書士)が、「本人訴訟支援」などと称して、相手方業者と交渉したりして実質的に本人の代理人として活動を行ったり、回収額に応じた報酬を受け取るのは、法律上認められていませんので、くれぐれもご注意ください。

また、最初に司法書士(法務大臣認定司法書士)に依頼して、過払い金の金額が140万円を超えることが判明した後、その司法書士(法務大臣認定司法書士)から紹介を受けた弁護士に依頼した方が、弁護士と司法書士(法務大臣認定司法書士)とで、報酬を二重取りされている被害にあわれているケースもあるようです。

⇒ 司法書士の懲戒処分例

 

以上、見てきましたとおり、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、過払い金の金額が140万円未満の件についてのみ、裁判を起こしたり、相手方業者と交渉をすることができるにすぎません。

それにもかかわらず、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ラジオCMなどでこの点について一切触れませんし、ホームページなどでの記載も、全くこの点について触れていないか、触れていたとしてもとても小さな字で隅っこに書いてあるだけです。

過払い金の金額に関係なく、ご本人の代理人として、相手方業者と交渉をしたり、裁判を起こしたりすることができるのは、弁護士だけです。

取引が15年以上の長期にわたった方、借入額の枠が100万円枠など高額だった方は、「なんとなく敷居が低そう」などというイメージから司法書士(法務大臣認定司法書士)に相談してしまうのではなく、最初から弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

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