過払い金請求の注意点
過払い金請求とブラックリスト
過払い金を請求すると、ブラックリストに載ってしまう。
そんなご心配を抱えている方もいらっしゃると思います。
債務が残った状態でご依頼を受けた場合には、お支払いをいったん止めていただきますので、いわゆる「事故情報」として信用情報機関に情報が登録されるようです。
ただ、債務が残っている状態で弁護士が介入し、利息制限法の制限金利で計算しなおして過払い状態になっていた場合には、過払い金の支払いを受けた後、取引が「完済」によって終了したという形で通常の情報に切り替わるという運用もなされているようです。
また、完済の会社については、以前は、過払い金請求をすると、「契約見直し」という形で一種の事故情報として取り扱われていましたが、現在は、完済した会社に対して過払い金請求をした場合にはそのような取扱いはなされていないようです。
いずれにしても、信用情報の関係について、実際にどのような取扱いがなされているかは、信用情報機関ごとに、また情報を登録する会社ごとに区々なのが現状です。
一番確実に自分がどのような登録をなされているのかを知る方法は、「自己情報開示請求」という方法です。
自分自身がどのように登録されているのかをご本人が信用情報機関に直接開示するよう求めることができるのです。
現在、金融庁の指定する信用情報機関は、CICとJICCの2社があります。
いずれの会社も、ウェブサイトで自己情報開示請求の方法を掲載しております。
ご心配であれば、ご本人が直接開示請求をされるという方法を取られることをお勧めいたします。
また、債務を全て支払ってしまってから、過払い金の請求をご依頼されるというのも、ブラックリストが心配な方にはお勧めな方法です。
ご不明な点は、過払い金の無料相談の際にご説明申し上げますので、お気軽にお尋ねください。
過払い金・専門家選びは慎重に!
「過払い金請求を他の事務所に依頼しています。
でもなかなか進まないから、そちらの事務所に変えたいんです」。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所には、このようなお問い合わせが相当数寄せられています。
「全国対応OK!」、「電話相談OK!」などという宣伝文句で集客を図る大量処理型事務所が過払い金の分野では数多くあります。
確かに、ご自宅に居ながらにして過払い金請求をご依頼できるのは便利かもしれません。
ところがこうした過払い金の大量処理型事務所は、全国から集客を図り、とてもたくさんのお客さんの案件を取り扱っています。
当然のことながら、みなさんの案件もあくまでも「多数の一つ」に過ぎません。
このため、当事務所では考えられないほど時間がかかってしまうケースも多くあるようです。
ところが、一度過払い金請求を依頼した後に、依頼した事務所を変えるのは結構大変です。
過払い金の請求のためには、相手方業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。
一度過払い金請求を頼んだ事務所を止めて、他の事務所に再度依頼される場合、この取引履歴の取り寄せから始めないといけません。
取引履歴が開示されるまでは、早いところで1週間ほど、遅いところだと3カ月ほどかかるカード会社もあります。
ご依頼からやり直す場合は、最初からやり直すことになりますので、この時間が完全に無駄になってしまうのです。
「電話だけで済むから」、「全国対応してもらえるから」。
そんな安易な考えでご依頼されたがゆえに、過払い金を取り戻すまでの時間が非常にかかってしまう事もあるのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、他の事務所に過払い金請求をご依頼中の方については、ご相談・ご依頼をお受けすることができません。
このため、冒頭のお問い合わせのように「他の事務所に依頼中だけど」という方については、ご相談も全てお断りしております。
「弁護士なんて誰でも同じ」、「司法書士でも弁護士でも同じ」。
そんな風にお考えになられて過払い金の専門家を選ばれようとしている方々は、ご依頼後に後悔されないためにも、今一度立ち止まって頂ければと思います。
下記のとおり、法務大臣認定司法書士には140万円を超える過払い金請求を全てお任せすることはできないのです。
みなさんの案件を、ちゃんと過払い金に強い弁護士が担当するか否か。
そんな観点から過払い金をご依頼される専門家をきちんと選ぶのが一番良いと思います。
弁護士と司法書士の違いに注意!
「弁護士より司法書士の方が費用が安そう」。
そんな理由で、過払い金請求の専門家を安易に選ぼうとしていませんか?
みなさんあまりご存じないのですが、過払い金請求について、弁護士と司法書士ではお手伝いできる範囲に大きな違いがあります。
これは、よくCMで耳にする、「法務大臣認定司法書士」でも同じです。
「費用が安そう」というイメージで司法書士にご依頼されてしまうと、過払い金の裁判にご自身がいかなくてはならないなどその後の手続きに大きな違いが出てくるのです。
法務大臣認定司法書士に認められているのは、過払い金の金額が140万円までの裁判と交渉。
過払い金の金額が140万円を超えてしまうと、法務大臣認定司法書士は、過払い金の裁判を起こせないのはもちろん、裁判外での相手方業者との交渉も出来なくなってしまいます。
せっかく専門家に依頼しても、これでは意味がありませんよね。
過払い金の弁護士と司法書士との違いについては、以下のサイトに詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。
ご本人による過払い金請求は難しくなっています!
過払い金請求を弁護士や司法書士に任せると費用がかかるという理由で、ご本人で過払い金請求を進めようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
インターネット上には、そうしたご本人で過払い金を回収した方のブログなども多く紹介されています。
しかし、以前に比べて、大きく違う点があります。
それは、消費者金融やカード会社など業者の過払い金に対する対応が年々厳しくなってきているということです。
以前は、過払い金の請求書を送れば、少なくとも過払い金の元金については満額返してもらったり、裁判を起こしさえすれば、過払い金の利息も含めて満額返してくるというような対応もされていました。
このように過払い金が簡単に戻ってくる時代であれば、ご本人で進めることも できたかと思います。
ところが、最近は、過払い金の返還により消費者金融やカード会社の経営状態が悪化し、どの会社も過払い金の返還について態度を硬化してきています。
過払い金の請求書を送っても、過払い金元金の50%以下の提示しかなく、裁判を起こしても、 取引の分断や過払い金の利息をめぐって本気で争ってくるケースが急増しています。
このような過払い金請求にとって厳しい時代に、ご本人が多大な時間を使って色々と調べても 相手方は百戦錬磨。
1円でも過払い金返還を少なくしようと必死に戦ってきます。
貸付停止と消滅時効、期限の利益喪失、取引の分断、冒頭ゼロスタート、悪意の受益者、利息の発生時期、過払金充当合意。
こうした過払い金の争点について、あなたは裁判官を納得させられる法律的な書面をお書きになられることはできますでしょうか?
ネットでちゃちゃっと調べれば大丈夫などという時代はとっくに過ぎ去っています。
このような時代だからこそ、無理に本人で過払い金返還請求手続きを進めようとせずに、過払い金の請求に本気で取り組む名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せいただければと思います。
CFJ(ディック・アイク)の過払い金
プロミスやアコムなどに比べると知名度は圧倒的に劣りますが、過払い金の発生する会社にCFJ合同会社という会社があります。
この会社は非常に高い金利で貸し出しを行っていて、現在残高がある方でも取引が長い方は調査の結果過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。
CFJ合同会社は、平成20年6月に、すべての融資業務から完全撤退することを表明し、平成21年6月27日から融資業務を行っていません。
現在では、融資残高はピーク時から98%減少し、従業員の数もピーク時の2%以下となっています。
そして平成28年8月には、貸金業者の登録更新を行いませんでした。
その後、新たな貸出は一切行っておらず、すでに貸し出している方からの回収だけをしていました。
さらに、2021年1月15日には、ATMからの返済の受付を停止し、これまで取引に使っていたカードも使えなくなりました。
このため、CFJ合同会社への過払い金請求は、今すぐ着手する必要があります!
「DIC(ディック)カード」や「AIC(アイク)カード」、ユニマットレディスをお持ちの方で取引が長い方、「DIC(ディック)カード」や「AIC(アイク)カード」、ユニマットレディスを使って以前取引をしていた方は、ぜひ名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をご利用ください。