過払い金請求・よくある質問Q&A

過払い金の相談について

ここでは相談についてよくあるご質問をご紹介します。

Q・過払い金の相談は有料ですか?

初回相談は無料です。

過払い金の相談は初回無料相談を実施中です。

また、仮にご相談後ご依頼頂いた場合も、当日に費用を頂くことはございませんので、どうぞご安心ください。

Q・電話相談できますか?

電話相談は実施していません。

過払い金の電話相談は実施していません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、「全国対応OK」などとする大量処理型事務所ではございません。 

お一人お一人としっかりと顔を合わせて、直接過払い金についてのご説明をすることにしています。

ご足労をおかけいたしますが、名古屋駅すぐの当事務所までお越し頂ければと思います。

Q・無料相談の際の持ち物は?

費用はお持ちいただく必要はありません。

無料相談の際には、

  1. 取引に使ったカードやATM明細書・契約書などの資料
  2. お名前と生年月日の確認できる運転免許証など写真付き身分証明書
  3. ご印鑑(シャチハタ印以外であれば認印で結構です)

の3点をお持ち頂ければと思います。

仮に明細書などが残っていない場合には、お持ちいただかなくても大丈夫ですので、どうぞご安心ください。

また前述のように、ご相談当日は費用等お持ち頂く必要はございません。

Q・相談に行ったら依頼しないといけないの?

依頼しなくても大丈夫です。

当事務所では無理に依頼を勧めたり、一度ご相談にいらっしゃった方への営業行為などは絶対に行わない事にしています。

ご相談だけにお越し頂く形で全く問題ありませんので、ぜひ過払い金請求への第一歩としてお気軽にご相談にお越し頂ければと思います。

Q・着手金は依頼時に一括払いですか?

分割払いにも対応しています。

債務(借金)が残っている会社の場合、着手金が1社当たり3万円(税別)かかりますが、この着手金はご依頼の際にお支払い頂く必要はございません。

後日、銀行振り込みの形でお支払い頂きますので、ご相談・ご依頼の際に現金をお持ちいただく必要はございません。

また、着手金については、分割払いにも対応しております。 

分割の回数などはご相談時にお気軽にご相談ください。

Q・依頼後も何度も事務所に行く必要がありますか?

ご来所は依頼の際1回で大丈夫です。

ご相談・ご依頼の後は、メールやお電話でご連絡をいたしますので、基本的には事務所にお越し頂く必要はございません。

ご依頼の際に一度事務所にお越し頂ければ、あとは全てお任せ頂けます。

愛知県の東三河地方や三重県、岐阜県の方も、一度名古屋駅までお越し頂ければ大丈夫ですので、どうぞご安心ください。

過払い金の手続きについてよくあるご質問

ここでは過払い金請求の手続きについて、よくあるご質問をご紹介します。

Q・過払い金請求に期限はありますか?

原則として、最終取引日から10年が、過払い金請求の期限です。

過払い金は最終取引日から10年で時効にかかってしまいます。

借り始めてから10年ではありませんので、この点はご安心ください。

ただし、途中で一度完済している場合は、取引の個数が問題となり、前半部分の過払い金は一度完済してから10年間で時効にかかってしまう可能性もあります。

このため、「自分は10年経っていないからまだまだ大丈夫」などと安心せずに、過払い金の請求は早めに着手してしまうのが良いと思います。

Q・当時の資料が何も残っていないんですけど?

借りていた会社さえわかれば大丈夫です。

みなさんにお伝え頂きたいのは、▼借りいていた会社(当時の会社名やカード名でOK!)、▼おおよその取引期間(いつからいつまで)の2点だけです。

カードや契約書などが無くても、当時のご住所等の情報があれば十分です。

当時のカードや契約書が無くても、過払い金請求できますので、どうぞご安心ください!

Q・旧姓での取引だったんですけど大丈夫ですか?

旧姓での取引でも過払い金請求できます。

旧姓で借りていた貸金業者に対しても過払い金請求は可能です。

ご相談・ご依頼の際に、旧姓と当時のご住所をお伺いして、相手方業者に取引履歴の開示請求をかけます。

Q・借りていた当時と住所が違うのですが、大丈夫ですか?

住所が違っていても過払い金請求できます。

ご依頼の際に、当時のご住所をお伺いしますので、メモなどにしてご持参頂ければと思います。

Q・過払い金請求するとブラックリストに載りますか?

完済会社の場合は、ブラックリストに載りません。

すでに完済した(借金の支払いが終わった)会社に対して過払い金請求をした場合、以前は信用情報で事故扱いがされていたため、いわゆるブラックリストに載っていました。

その後、平成22年に金融庁が信用情報機関に対して完済の会社に対する過払い金請求を事故扱いしないよう通達を出しました。

現在では債務の残っていない会社(完済済みの会社)に対して過払い金請求した場合は、信用情報に傷がつくことはありませんので、いわゆる「ブラックリスト」に載る心配もございません。 

完済した会社の場合は、安心して過払い金請求を進めましょう。

また、現在債務が残っている会社の場合については、過払い金の無料相談の際に、お一人お一人の事情を伺って、詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

Q・家族に内緒で過払い金請求できますか?

家族に知られず過払い金請求できます。

過払い金請求は、家族に内緒で進めていくことができます。

弁護士に御依頼頂きました後は、相手方からの連絡や裁判所からの連絡は、すべて当事務所の方にきますので、ご自宅に連絡が入ることは原則としてございません。

また、相手方業者が嫌がらせでご自宅等に連絡をしたり、訪問したりすることもございません。

さらに、弁護士からの連絡方法についても、ご家族に知られないよう対策をとることができます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、ご家族に内緒で進めたいという方からの御依頼も大変多い事務所です。

ご家族に内緒で過払い金請求を進めたい方は、ぜひ当事務所に御依頼下さい!

Q・カードの買い物をリボ払いにしたら過払い金でますか?

ショッピング利用では過払い金は出ません。

クレジットカードでショッピングに利用した場合、たとえリボ払いにしたとしても過払い金は発生しません。

一方で、お金を借りるキャッシングについては、過払い金が出るケースが多いです。

ご利用されていたカード会社によって、過払い金が出ない場合もございますので、ご相談の際にお気軽にお問い合わせください。

Q・おまとめローンで消費者金融の借金を払いましたが過払い金出ますか?

消費者金融の借入れ時期によります。

おまとめローン自体は利息制限法の制限金利の範囲内だと思いますが、もともと借りていた消費者金融(サラ金)やカード会社のキャッシングは、2007年(平成19年)以降の借入れの場合、利息制限法の上限金利を超える金利で借りていた可能性もあります。

その場合は、おまとめローンで、消費者金融やカードキャッシングをお支払いになられたことによって過払い金が発生している可能性もあります。

Q・司法書士と弁護士で何が違いますか?

司法書士には金額制限があります。

司法書士は、もともと登記の専門家です。

法律の改正により、過払い金請求もできるようになりましたが、司法書士が裁判を起こしたり交渉をしたりできるのは、過払い金の金額が140万円未満の案件に限られています。

これはCMなどでよく耳にする、「法務大臣認定司法書士」でも同じです。

いくら法務大臣が認定したからといって、過払い金の金額が140万円を超える案件について、法務大臣認定司法書士が裁判を起こしたり、相手方業者と交渉を行うことはできません。

この点、弁護士であれば、金額に制限はありません。

過払い金がいくらであっても、ご本人の代わりに、裁判を起こしたり、相手方業者と交渉をしたりすることができるのです。

法務大臣認定司法書士の場合、せっかく専門家に依頼したのに、過払い金の金額が大きいので、裁判や交渉ができませんなどの事態が起こってしまうリスクがありますが、弁護士であればこうしたリスクとは無縁です。

「弁護士は敷居が高い。司法書士の方が気楽に相談できそう」などの安易な理由で、法務大臣認定司法書士に相談してしまうと、後からその専門家があなたの案件を担当できないということになってしまう可能性があるんです。

過払い金請求は、最初から弁護士に依頼した方が安心ですね。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士

Q・裁判を起こしたらどのくらい実費がかかりますか?

多くても数万円程度で済みます。

裁判にかかる費用は、以下の通りです。

  1. 印紙代(いわゆる訴訟費用です。請求する金額によって異なりますが、100万円弱の場合は1万円程度、200万円弱でも1万5000円程度です)
  2. 予納郵券(裁判を起こす場合には、裁判を起こす側が裁判所に郵便切手を納める必要があります。6700円など裁判所によって異なります)
  3. 相手方貸金業者の登記(1000円以内で取り寄せ可能です)
  4. 弁護士が裁判所に行った場合の交通費の実費

このように一般的に高いというイメージがある裁判費用ですが、実費としては100万円くらいの過払い金の裁判の場合でも2万円程度で済みます。

当事務所ではこうした裁判にかかった費用は回収した過払い金で精算しますので、どうぞご安心ください。

過払い金・その他よくあるご質問

Q・依頼をしてから過払い金の計算結果がわかるまでの期間は?

業者によって取引履歴の開示までの期間が異なります。

早い会社で2週間ほど、遅い会社だと2か月から3か月かかります。

これは、弁護士から取引履歴を開示するよう求められても、対応が非常に遅い会社があるためにです。

具体的な会社名については、法律相談実施時にお問い合わせください。

ご相談の際に各社の開示時期についても詳しくご説明いたします。

Q・過払い金返還の裁判を起こすこともありますか?

当事務所では、原則として、全件裁判を起こしていきます。

消費者金融やカード会社のほとんどは、訴訟を起こさない段階での和解交渉だと過払い金元金からの大幅減額を求めてきます。

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、みなさんの過払い金をできるだけ多く回収できるよう取り組みを進めています。

このため、金額非常に少額な案件やご本人様が早期の解決を強く望む件を除いては、ほとんどの案件で過払い金返還請求訴訟を提起しております。

具体的な過払い金請求の現状や各社ごとの回収状況については、無料相談の時に詳しくお話しします。

Q・裁判を起こしたら自分も裁判所に行くの?

弁護士の場合、ご本人が出頭する必要はありません。

期日への出頭などは全て弁護士が行います。

この点、司法書士にご依頼されて過払い金の元金が140万円を超えた場合、司法書士はご本人の代わりに裁判所に出頭する権限がございませんので、ご本人が、平日の昼間に休みを取るなどして、裁判所に行かなくてはいけなくなります。

せっかく過払い金請求を専門家に依頼したのに、その専門家が裁判にいけないなどということは、弁護士の場合ございませんので、どうぞご安心ください。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士の違い

Q・裁判を起こしたら、弁護士の報酬割合もアップしますか?

控訴審まで長引かない限り報酬割合は上がりません。

ほとんどの弁護士事務所や司法書士事務所では、過払い金の裁判を起こすと、それだけで報酬割合が大幅にアップします(裁判を起こさない場合20%(税込22%)が裁判を起こすと25%(税込27.5%)など)。

一方で、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の裁判を起こした場合も、成功報酬の割合は変わりません。過払い金をできるだけ多く回収するうえで、裁判を起こすことは当たり前だと考えているため、報酬割合も変えずにしているのです。

なお、裁判を起こす場合には、裁判所に印紙代や予納郵券を納めたり、相手方業者の登記を取る必要があります。また、弁護士が裁判所に出廷した場合の交通費などもかかります。

ただ、印紙代についてもたとえば100万円弱の過払い金元金の場合は1万円で済みます。また裁判所に納める予納郵券も、裁判所により異なりますが、6000円から8000円程度です。

このため、裁判を起こさないで無理に低額で和解するよりは、実費をかけても、裁判を起こして金額を引き上げた方が良い件がほとんどとなります。

このほか、詳しい内容については、ご相談の際にご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

⇒ 過払い金の裁判

Q・数社に対して過払い金返還請求をした場合、いつ自分の手元にお金が返ってきますか?

当事務所では、1社ごとに精算・振込みをしています。

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、必ず、1社ごと、過払い金の入金があるごとに精算させていただきます。

弁護士によっては、「事務作業が増える」などというとんでもない理由で、最後の入金があるまで返さないところもあるようです。

通算の相談件数や訴訟件数のみを売りにする大量処理型事務所にはみなさんくれぐれもご注意ください。

⇒ 過払い金の回収・精算

Q・100万円の債務が消えた部分についても報酬がかかりますか?

当事務所では、債務の「減額報酬」は頂きません。

債務が消えた部分に対する報酬は、いわゆる「減額報酬」と呼ばれるものです。

多くの弁護士や司法書士の事務所では、この「減額報酬」を10%ほど取るようです。

たとえば100万円の債務が消えた場合には、その部分に対して10万円(税別)の弁護士費用がかかってしまうのです。

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、こうした「減額報酬」については、一切いただいておりません。

報酬の対象となるのは、返ってきた過払い金のみです。

債務が残っている方の過払い金請求には最適ですので、名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をぜひご利用ください。

Q・「法テラス」を使いたいんですが?

当事務所は、「法テラス」とは契約していません。

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所は、「法テラス」とは契約していません。「法テラス」のご利用をご希望の方は、他の法律事務所にご相談ください。