アイフルは、銀行系列ではない独立系の消費者金融です。
以前は、チワワを使ったテレビCMがたくさん流れていましたので、覚えていらっしゃる方も多いかと思います。
現在でも、たくさんのテレビCMを流しています。
このアイフルでも、過払い金が発生している可能性があります。
アイフルとの間で、2007年、平成19年3月以前に取引を開始された方の場合、もともと年28.375パーセントなどの違法金利で借りていた可能性があり、現在残っている債務が減少したり、過払い金が戻ってくる可能性があります。
旧株式会社ライフの一部もアイフルに過払い金を請求します
また、アイフルは、2011年(平成23年)に、旧株式会社ライフの一部を吸収合併しています。
特に、旧株式会社ライフの「プレイカード」というキャッシング専用カードを使っていた方は、旧株式会社ライフからアイフルに引き継がれているケースがほとんどです。
このため、「プレイカード」のキャッシング取引で発生した過払い金は、アイフルに請求するケースがほとんどになります。
アイフルの過払い金対応の特徴
アイフルへの過払い金請求の最大の特徴は、大手の消費者金融の中で、過払い金返還請求に対する抵抗が最も激しい会社であるということです。
アコムやプロミス、レイクなどと比べても、裁判を起こした後もなかなか交渉で金額が上がってこないため、最初の裁判所まで判決まで争い、さらに控訴審という次の裁判所まで裁判が続くケースが非常に多くなっています。
アイフルの過払い金は、事務所によっては、「裁判をしない」という方針を取っているようで、ホームページにもそのように記載しているような事務所もあるようです。
一方で、当事務所は、依頼者の方の同意があれば、裁判で徹底的に争い、できるだけ多くアイフルの過払い金を取り戻す方向で進める方針を、事務所設立以来、一貫して取っています。
「アイフルの過払い金だけ断られた」とか「アイフルを相手に裁判してできるだけ多く取り戻したい」という方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
アイフルへの過払い金請求の流れ
①アイフルの過払い金請求・債務整理の無料相談
アイフルと2007年、平成19年3月以前から借入れをされて、すでに支払いを終えた方や、現在もお取引が続いている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談のご予約から始めてください。
御来所頂くのは、通常、ご相談・ご依頼の際1回のみです。
ご相談の際には、アイフルのカードやご返済・お借入れの際のATM明細書などをお持ちください(なければ結構です)。
②アイフルに対して取引履歴の開示請求
アイフルの過払い金請求についてご依頼を頂いた後は、すぐにアイフルに対して受任通知を発送し、取引履歴(これまでの取引の内容を記録した書面)を出すように請求します。
こちらの履歴開示請求に対して、アイフルは、通常1か月半後に履歴を開示してきます。アイフルは、消費者金融の中では、履歴の開示まで非常に時間がかかる会社です。
たとえば、11月1日にご依頼をいただいた場合、取引履歴の開示は12月半ばくらいになります。
③アイフルとの取引を利息制限法に基づき再計算
取引履歴が開示されましたら、依頼者の方とアイフルとの取引の年月日と金額がわかりますので、すぐに計算と確認作業を進めます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、取引履歴が開示されたその日か翌日には、計算と確認作業を終えるようにしています。
過払い金の大量処理型事務所の中には、この計算作業を外注したりしているところもあるようですが、当事務所は、必ず事務所内で計算を行い、弁護士もチェックするようにしています。
アイフルとの取引で過払い金がいくら出ているのか、計算結果がまとまりましたら、依頼者にもご連絡差し上げます。
④アイフルに対して過払い金返還を請求
過払い金の計算と確認作業が終わりましたら、すぐにアイフルに対して、過払い金を返すよう請求書を送ります。
請求書では、アイフルに対して、実際に払いすぎた金額(過払い金元金)に、民法上認められている年5%(2020年4月の民法改正以降は年3%)の利息を付けて、返還するように求めます。
⑤アイフルと過払い金返還の和解交渉
アイフルに対して、過払い金請求の通知を送った後、アイフル側の準備が整いましたら、アイフルとの間で過払い金を返還するよう交渉を進めます。
アイフルは、大手の消費者金融の中でも、バックに銀行がついていない、いわゆる「独立系」と呼ばれる消費者金融です。
他の大手の消費者金融と比べても、過払い金の返還請求に対する抵抗が激しい会社です。
この交渉段階で、過払い金の返還額をどこまで引き上げることができるのかは、事務所によって大きく異なるようです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所での交渉状況については、過払い金の無料相談の際に詳しくご説明差し上げます。
⑥アイフルと和解orアイフルに対して過払い金返還を求める訴訟提起
アイフルとの交渉で引き上げた金額でご納得される場合には、アイフルとの間で過払い金返還についての和解を行います。
和解交渉や和解書の取り交わしについては、当事務所ですべて行いますので、どうぞご安心ください。
アイフルとの交渉で出てきた金額では納得いかない、利息も含めて全部取り返したいという場合には、アイフルを相手に裁判を起こすことになります。
裁判所への裁判手続きは、当事務所で行いますので、ご本人様に特にして頂く手続き等はございません。
アイフルの場合、当方からの過払い金返還請求訴訟に対して、過払い金がアイフル主張の額を超えていないことの確認を求める「債務不存在確認訴訟」という別の裁判を起こしてきたり、過払い金の金額について話し合いを求める「調停」という別の手続きを起こしてきたりしたことが過去にありました(2015年くらいまで)。
過払い金はどこに頼んでもおなじではありません。
アイフルの裁判については、特に、アイフルの裁判に強い弁護士に依頼する必要があります。
アイフルを相手に裁判を起こした場合、通常は、最初の裁判所で何度か裁判が開かれた後に、「判決」が出ます。
ただ、アイフルは、最初の裁判所の「判決」に対して、少なくとも当事務所の案件では、全ての件で「控訴」という不服申し立てをしてくるため、さらに次の裁判所で裁判が続く形になります。
通常、最初の裁判所で裁判を起こしてから、控訴審の判決が出るまで1年ほどはかかります。
司法書士では「控訴審」に対応できません!
ここで、ご注意いただきたい点があります。
司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の案件しか対応できませんが、もう一つ制限があります。
それは、「司法書士は、裁判の控訴審に対応できない」という点です。
司法書士に裁判上の代理権が認められているのは、「簡易裁判所」という140万円未満の案件を取り扱う裁判所のみです。
「簡易裁判所」で判決が出て、控訴されると、次は、「地方裁判所」という裁判所で裁判が開かれます。
ところが、司法書士には、「地方裁判所」での代理権が、法律上、認められていません。
このため、いくら過払い金の金額が140万円未満であったとしても、司法書士は、裁判が控訴審まで長引いてしまうと、裁判に対応できなくなてしまうのです。
アイフルは、判決に不服があるとして、すぐに控訴してくる会社です。
控訴審まできちんと対応できるのは弁護士だけです。
「よくCMで聞くから」とか「無料調査をやっているから」などという安易な理由で司法書士に依頼することの無いようくれぐれもご注意ください。
⑦アイフルから過払い金を回収
アイフルと和解した場合も、アイフルに対して判決に基づく支払いを求める場合も、原則的に、アイフルは、弁護士の預かり金口座に支払いをしてきます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相手方らから入金がありましたら、入金確認後3営業日以内に、報酬や裁判費用などの実費を精算の上、依頼者のお口座へお振込みさせていただいております。
アイフルに対する過払い金返還請求の注意点
アイフルの債務を支払ってから時間が経過している方
過払い金は、最終取引日から10年が経過すると、時効にかかってしまいます。
「アイフル完済してから7,8年くらいたったかな」という方は、できるだけお早めにご相談にお越し頂ければと思います。
また、アイフルは、取引の途中から新たな貸し付けを停止した場合やいったん完済した後で取引を再開した場合などは、もっと早く過払い金が時効になっていると主張していきます。
いずれにしましても、過払い金の返還請求については、早めにご相談にお越し頂いた方が、みなさんにとって有利なことが多いです。
⇒ 過払い金の時効
⇒ 過払い金の争点
アイフルといつ取引が始まったか忘れた方へ
アイフルとの取引がいつ始まったか忘れてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
まず、お手元に契約書などが残っている方の場合は、その契約書の日付を確認してください。
また、ご返済中の方の場合は、毎月の返済の際に出てくるATM明細書を捨てずにご確認ください。
取引当初から特に契約を切り替えていない方の場合、「基本契約締結日」という欄に書いてある日付が、アイフルの取引がスタートした日です。
すでに完済済みの方の場合は、アイフルに対して、取引履歴を出してもらう方法もあります。
アイフルに対して直接電話をして、ご本人様とアイフルとの取引の記録を出してもらうのです。
カード番号がわからない方も、お名前、生年月日と当時のご住所等でご本人確認ができれば、取引履歴を出してもらうことができますので、どうぞご安心ください。
アイフルからの和解提案に注意!
アイフルに対して取引履歴の開示請求をした方で、過払い金が発生している方の場合、アイフルから「和解をしませんか」という連絡が入ることが多いようです。
アイフルは「弁護士に頼んでも同じですよ」などと和解を勧めてきますが、少なくとも当事務所の場合、ご本人様で和解した場合と同じ金額や下回る金額という例は、これまで1件もございません。
アイフルは、弁護士に依頼される前に、ご本人様と直接話をまとめようとします。
しかし、これはアイフルにとって金額を抑えられるからです。
弁護士に依頼されて裁判を起こされるよりは、ご本人様と話をまとめてしまっておこうというのです。
もしアイフルとご本人様との間で話をまとめてしまったら、弁護士でもひっくり返すことはほぼ不可能です(当事務所ではそのような案件は取り扱っていません)。
アイフルから和解を勧める電話が入ったら、「取引履歴を送ってもらった後で考えます」とか「もう少し考えます」などと答えて、一度は、取引履歴をもって、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談にお越しいただくことを強くお勧めします。
アイフルに対する過払い金請求まとめ
以上みてきたように、アイフルは、大手の消費者金融の中で、過払い金に対する抵抗が最も激しい会社の一つです。
裁判を起こした場合も、大小さまざまな争点を次々に主張し、裁判が長引くのもアイフルの特徴です。
さらに、最初の裁判所で判決が出ても、「控訴」という不服申し立てをしてくるため、きちんと過払い金を回収しようとすると、時間がかかる会社です。
控訴審は、司法書士では対応できないため、アイフルの過払い金をきちんと回収しようとする方は、最初から弁護士にご相談・ご依頼された方が安心です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来10年以上にわたって、アイフルに対する過払い金返還請求に力を入れ続けています。
大手の事務所とは異なり、過払い金請求に経験豊富な所長弁護士が、すべての方の案件を担当しますので、ご依頼後も安心です。
⇒ アイフルの過払い金裁判なら名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
アイフルに対する過払い金請求をお考えの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。