名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
レイクの過払い金請求に特に力を入れています。

昔、「ほのぼのレイク」という名で
有名なサッカー選手が出ていたCMを
ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

無人契約機やATMでは、
緑色の看板が特徴でした。

レイクは現在のサービス名称は、
「新生フィナンシャルカードローン」となっています。

このレイクも、
以前は、利息制限法の制限利率を大幅に上回る金利で、
貸し出しを行っていた会社です。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
このレイクについても、
過払い金の徹底回収を進めています。

過払い金の元金はもちろんのこと、
過払い金の利息(年5%で過払い金には利息がつきます)も
含めてきちっとした回収を進めています。

特に取引が終了してから(債務を完済してから)数年が経過している方は、
この過払い利息も意外と大きな金額になっていることが多くあります。

この過払い利息をどこまでつけるかが
大きなポイントとなります。

名古屋駅の弁護士では、
レイクに対する過払い金請求については、
原則として全件過払い金返還請求訴訟を提起し、
その上で、第1回目の裁判の日までは最低でも利息をつけさせることにしています。

※旧レイク分についての過払い金については、回収が困難ですので、ご注意ください。

また、解決まで時間がかかった件については、
支払日まで利息をつけさせることにしています。

最終取引日までの利息しかつけない金額で和解してしまうと、
完済してから数年分の利息を取り損ねてしまいますので、
くれぐれもご注意ください。

レイクの過払い金を徹底的に回収したいとお思いの、
名古屋・愛知・岐阜・三重の方は、
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をご利用下さい。

過払い金に力を入れ続ける名古屋駅の弁護士が、
レイクから過払い金を徹底的に回収します。

レイクへの過払い金請求~名古屋駅の弁護士のページ

 

 

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