名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を、事務所設立以来、大変多く取り扱っています。
日々のご相談を受けていて、とっても気になることがあります。
それは、特に中高年の方に、「借りたものは返さないと」とか「困ったときにお金を貸してくれてお世話になった相手に過払い金を請求するのは気が引ける」といった、倫理観の強すぎる方が大変多いということです。
▼「借りたものは返す」は正しいけれど・・・
確かに、「借りたものは返す」というのは、日本人ならではの美徳です。とっても尊敬すべき倫理観です。
ただ、「借りたもの以上のものは返す必要がない」というのも、法律の専門家の立場からは、皆様に知っておいていただきたい社会のルールです。
過払い金というのは、もともと法律の範囲内で借りている場合、つまり適法な金利で借りている場合には発生いたしません。
例えば、住宅ローンや銀行のカードローンは、もともと適法な金利で借りているので、過払い金が発生することはないのです。
過払い金は、利息制限法という法律で決められたの制限利率(たとえば、10万円以上100万円未満の借入れの場合は、年18%まで)を超えた利率で借りた場合のみ発生します。
つまり、過払い金は、本来、法律的に払う必要がない利息を取られた場合のみ発生するものです。
「借りたものは返す」という場合に、返す必要があるのは、あくまで法律的に認められた範囲内です。
法律で認められない利息まで返す必要は無いのです。
たとえば、平成の初めころから借入れを始め、現在も返済を続けているような方の場合、もともとの契約上の利率で計算すると、現在も債務が残っているように見えますが、取引の最初から利息制限法の制限利率で計算しなおすと、残っている債務はとっくに支払いが終わっていて、すでに払い過ぎの状態となっている場合が多くあります。
「困ったときにお金を借りてお世話になった」ことに対する対価は利息に当たるものですが、適法な部分の利息はすでに支払いが終わっているので、もう御礼は済んでいるということです。
▼借金問題・過払い金請求は弁護士に相談してください!
それでは、この過払い金、待っていれば相手方業者が返してくれるのでしょうか?
いえいえ、相手方業者は、「こちらから過払い金が発生していることを伝える義務はない」というスタンスです。
ご本人側から請求しない限り、過払い金は戻ってこないのです。
それでは、この過払い金、どこに相談したら良いのでしょうか?
5分で無料診断とか郵送だけで無料調査などという司法書士に相談すれば良いのでしょうか?
ここで、注意しなくてはいけないのは、司法書士は取り扱える過払い金の金額に上限があるという点です。
司法書士は過払い金の金額が140万円未満の件しか、裁判を起こしたり相手方と交渉をする代理権が認められていません。
「自分の場合は借りていたのが50万円くらいだから、司法書士でも大丈夫」と思った方も注意が必要です。
取引期間が15年や20年もあると、借りていた金額が50万円でも、過払い金の金額が140万円を超えてくるケースもございます。
そもそも相談・依頼の段階で、弁護士でなく司法書士を選ぶメリットは何でしょうか?
費用・手数料が司法書士の方が安いなどと勘違いしていませんか?
当事務所よりも費用・手数料が高い司法書士事務所はたくさんあります。
弁護士よりも司法書士の方が、費用・手数料が安いなんて、単なるイメージに過ぎませんから、注意が必要ですよ。
特に取引が長いまたは長かった中高年の方は、最初から弁護士に相談・依頼する方が圧倒的に安心です!
▼ブラックリストが心配というあなたへ
「過払い金」については、CMなどで聞いたことがあっても、ブラックリストに載るのではないかという不安から、ご相談を先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。
以前は、完済後の過払い金請求でも、相手方業者が信用情報機関に事故として登録していたため、いわゆるブラックリストに載ることがありました。
ただ、平成22年に金融庁が通達を出して以降は、完済後の過払い金請求については、ブラックリストに載ることは一切なくなりました。
また、現在債務が残っている方の場合でも、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、残っている債務が全て消えて、過払い金が発生している場合には、過払い金の返還後もブラックリストに載るということはございません。
インターネットでは、この点について、「一生借入れができなくなる」とか「クレジットカードが二度と作れなくなる」などのウソの情報が蔓延しています。こうした間違った根拠のない情報に騙されないようくれぐれもご注意ください。
⇒ 過払い金Q&A
▼過払い金の相談はお早めに!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、中高年の方々の債務の問題・過払い金請求に特に力を入れています。
特に、取引が20年以上続いている方は、毎月の支払いが無くなった上で、高額の過払い金が戻ってくる可能性もあります。
では、なぜ相談を急ぐ必要があるのか?
理由は、大きくいって、2つあります。
1つは、過払い金の時効の問題です。
過払い金は取引が終了してから10年で時効となってしまいます。
まだご返済中の方でも、お取引の途中にいったん完済して、ブランクがあった後で、再度借入れをしている方も多いかと思います。
こうした方の場合、途中完済したタイミングから10年が経過すると、そこまでの過払い金が時効にかかってしまう可能性があるのです。
自分が完済したかどうかも覚えていないという方も多くいらっしゃると思いますが、お早めにご相談・ご依頼頂ければ、仮に途中完済があったとしても、そこから10年経ってない可能性は、当然のことながら、高まります。
⇒ 過払い金の時効
もう1つは、相手方業者側の経営の問題です。
すでに倒産した武富士の時は、過払い金は2度の配当で合計4%ほどしか戻ってきませんでした。
仮に100万円の過払い金があったとしても、4万円しか戻ってこなかったのです。
他に倒産した中小の業者では1%や2%など、本当に雀の涙ほどの過払い金しか戻ってこないケースも多数あります。
過払い金は、ふって沸いたお金ではありません。
みなさんが一生懸命稼いで、そして返済しすぎてしまった、みなさん自身のお金です。
これが相手方業者の事情などによって返還されなくなるリスクがあるのです。
また、相手方業者が倒産していなくても、過払い金をどこまで回収できるかというのは、業者によって異なります。
たとえば、貸金業を廃業してしまっている業者の場合、過払い金の裁判を起こして判決を得ても、相手方業者はちゃんと支払ってきません。
判決に基づいて差押えを行っても、空振りに終わる危険性が高くなってしまいます。
このように、過払い金を回収すべき相手方業者の経営状況は、年々悪くなることはあっても、良くなることはありません(実際に以前よりも過払い金の回収が容易になっている業者は1社もありません)。
以上が過払い金請求を急いだほうが良い理由です。
▼圧倒的な評判と口コミの事務所
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、多くの方の過払い金請求を手掛けてきました。
過払い金の大量処理型事務所のように、対象地域を全国に広げたり、電話だけで大量受任するなど一切しておりません。
対象エリアは、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海エリアに絞っています。
また、全ての方の案件について、所長弁護士が面談相談を行っています。
このように1件1件きちんと丁寧に対応することが評価されて、事務所設立からあっという間に、東海エリアでは、圧倒的な評判と口コミを頂くまでになりました。
過払い金請求を迷っている方は、すでに過払い金請求を終えた方々の生の声をホームページでご紹介していますので、ぜひご覧ください。
▼弁護士の費用・手数料が不安なあなたへ
いざ弁護士に過払い金請求を依頼しようとしても、「赤字になるんじゃないか」とか「弁護士費用がとても高くつくのではないか」などと心配の方もいらっしゃるかもしれません。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求について、安心してご依頼頂けるよう、良心的な費用体系を組んでいます。
- すでに支払いが完了している完済済みの会社の場合、ご依頼の際の着手金は0円です。
- 債務が残っている会社の着手金についても、過払い金が発生していた場合には、過払い金で精算可能です。
- 報酬金についても、裁判を起こしただけで、報酬割合が大幅アップすることはありません。
- 債務が残っている方の債務が減った部分に対する、いわゆる減額報酬は頂いておりません。
また、複数社に対する過払い金請求を御依頼頂いた場合、1社ごとに精算の上、お振込みしています。
この点、大量処理型事務所の中には、「事務作業が増えるから」などという信じられないような理由から、全ての会社に対する過払金の回収が終わらないと精算しないような事務所もありますので、くれぐれもご注意ください。
▼過払い金の相談は意外と簡単です!
そうはいっても、「弁護士に相談」となると、あまり経験がある方は少ないかもしれません。
このため、過払い金の相談をついつい先延ばししがちですよね。
でも、過払い金の相談は、そんなに難しくありません。
当時のカードや明細書など資料が残っていなくても大丈夫です。
どこから借りていたのかだけわかれば大丈夫です。
過払い金請求を家族や職場に内緒で進めていくことも可能です!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、借金の理由を事細かに聞いたり、叱りつけたりすることはありません。
過払い金の回収までの流れや業者ごとの特徴についてわかりやすく解説します。
みなさんの相談は、全て過払い金返還請求に強い弁護士が担当しますので、疑問点や心配な点もご相談時に解消してください!
詳しい相談までの流れについては、下記ページにまとめてありますので、ぜひご覧ください。
▼事務所によって戻ってくる過払い金の金額やスピードは大きく違います!
「過払い金なんてどこに頼んでも同じ」。
こんなフレーズをネットでご覧になったことはありませんか?
でも、本当にそうでしょうか?
実際は、過払い金請求をどの事務所に依頼するかによって、取り戻せる過払い金の金額も回収までの期間も大きく違うんです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、みなさんの過払い金をできるだけ多く取り戻すことができるよう取り組んでいます。
過払い金返還請求の経験豊富な所長弁護士のみが、相手方業者との交渉や裁判を行いますので、「弁護士の当たりはずれ」がなく、安心です!
▼中高年の方々、過払い金を取り戻しましょう!
以上のように、過払い金の請求は、きちんとした事務所にご依頼頂ければ、思っているほど難しくはありません。
お一人でいろいろ悩んだり、ネットでいろいろ調べているよりも、一度でいいので、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅桜通口・中央口から徒歩5分ほど。
名古屋駅ユニモール地下街直結ですので、雨の日も、暑い日も、アクセスは楽々です。
ご相談は完全予約制となっておりますので、事前のご予約が必要です。
お電話かホームページからご予約いただけます。
お電話による予約受付は、平日日中のみですが、
ホームページからの予約は、24時間365日受付中です。
これまで長い期間返済に苦労されてきた中高年のみなさん。
そろそろ一歩踏み出してみませんか?
過払い金を請求するのは悪いことでも何でもありません。
お買い物をした際の「お釣り」を返してもらう感覚で返してもらえば良いんです。
過払い金請求が話題になりだしてから、特に若い方が先に動き出しました。
残っているのは、真面目過ぎて色々と悩んでしまう中高年の方々です。
でも大丈夫です。
過払い金の無料相談で、きちんとそんな心配を解消してください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、中高年の方の味方です。
ご相談のご予約を心からお待ちしております。