消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引で発生した過払い金。

借入と返済をしていたご本人が無くなってしまった場合、相続人の方からも、過払い金を請求できるってご存知でしたか?

亡くなられた方(被相続人)の方が、2007年(平成19年)以前から、消費者金融やカードキャッシングをご利用されていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

⇒ 過払い金とは?

亡くなられた方がどのような取引をしていたかについては、相続人の方から、借りていた会社に対して、取引の記録である「取引履歴」を取り寄せることで、確かめることができます。

借りていた会社については、ご依頼頂いてもこちらの事務所からお調べすることはできませんので、生前の書類やカード、通帳の記帳内容から、相続人の方の方でお調べて頂ければと思います。

なお、ご本人でなく、相続人の方から開示を求める場合には、除籍謄本や戸籍など、亡くなられた方(被相続人)と相続人の方(過払い金を請求する方)との関係性が分かる書類などを相手方の消費者金融やカード会社に対して送付する必要があるようです(詳しくは、開示を求める会社にお尋ねください)。

⇒ 取引履歴の取寄せ

なお、相続人の方からの過払い金請求の場合も、過払い金の時効期間は変わりません。

亡くなられた方(被相続人)の方の取引が終了してから10年で時効となります。この点、亡くなってから10年ではなく、被相続人の方の取引が終了してから10年ですので、注意が必要です。

⇒ 過払い金の時効

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまでも、相続人の方からの過払い金請求の案件を多数取り扱っています。

当事務所にご依頼頂く際には、相続人の方全員が過払い金請求をすることについてご同意いただいた上で、手続きを進めていきます。

ご相談の際には、亡くなられた方(被相続人)とご依頼される方(相続人)の関係性が分かる除籍謄本や戸籍などの書類が必要となりますので、ご予約の際に、「相続人の方からの過払い金請求」と明記していただければと思います。

⇒ 相続人の方からの過払い金請求

 

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