消費者金融やカード会社への過払い金。

亡くなられたご家族が生前に返し終わっていた場合などは、過払い金の返還請求権が相続の対象になるって知っていましたか?

民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。
亡くなられた方の過払い金返還請求権は、この「被相続人の財産」に属するため、相続の対象となるのです。

遺品を整理していたら消費者金融の明細書が見つかった場合などは、この過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の返還請求は、最終取引日から10年で時効となってしまいます。
過払い金の相続の場合、亡くなってから10年ではなく、生前の取引が終了した時から10年ですので、注意が必要です。

過払い金の相続の場合、具体的な請求方法や請求に必要な書類など、通常の過払い金請求とは異なる点も多々あります。
過払い金請求の経験があまりない専門家にご依頼されてしまうと、過払い金の回収がスムーズに進まなかったりする可能性もございます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまでも相続人の方からの過払い金返還請求のお手伝いを数多く手掛けています。
請求の手続きの流れなどに精通していますので、安心いただけると思います。

相続人の方からの過払い金請求

相続人の方からの過払い金請求については、こちらの過払い金専門サイトでもまとめていますので、ご覧ください。
過払い金と相続