「ブラックリストに載ってしまうのが心配で、過払い金請求を諦めていました」。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談される方の中には、このように、過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまうのではないかというご心配をされている方がとても多くいらっしゃいます。

ブラックリストというのは、信用情報で事故扱いになってしまうことです。
たとえば、返済の遅れがあったり、自己破産をした場合などは、信用情報に事故として登録されることになります。
その場合、新しくカードを作ったり、ローンを組んだりするときに、カード会社やローン会社は、その方にカードを作っていいのか、ローンを組んでいいのかということを確認するために、必ず信用情報機関に情報照会します。
この結果、もし信用情報で事故として登録されていると、カードが作れなかったり、ローンが組めなかったりするというわけです。

では、過払い金請求をした場合、ブラックリスト載ってしまうのでしょうか?

実は、支払いを終えた会社(完済した会社)に対して過払い金請求をした場合は、信用情報に影響が出ることは全くなく、ブラックリストに載ってしまうことなどないのです。
以前は、消費者金融やカード会社側が、過払い金請求をされた場合には、「契約見直し」という形で、信用情報で事故登録をしていたため、いわゆるブラックリストに載ってしまうことがありました。
ただ、平成22年に金融庁が通達を出して、そのような過払い金請求を原因とした事故扱いをしないように通達をしましたので、それ以後は、完済した会社に対して過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはなくなったのです。

なお、「完済した」というためには、その会社に対して債務が残っていないことが必要です。
カード会社でキャッシングは完済したけどショッピングで債務が残っている場合や、カードが2枚あって、1枚は完済済みだけどもう1枚は債務が残っているといった場合には、「完済した」とは言えませんので、注意が必要です。

このほか、ブラックリストと過払い金請求について、当事務所の過払い金専門サイトにまとめてありますので、ご参考にしてください。

⇒ 過払い金請求とブラックリスト~名古屋駅の弁護士