ディック、アイク、ユニマットライフの3社が合併してできた消費者金融のCFJ合同会社。

2008年6月に消費者金融業からの撤退を表明し、2009年6月27日以降、新規の融資業務を中止、2016年8月には貸金業の登録更新を見送っていました。

そして、2021年1月、提携ATMや銀行振込口座などの入金窓口を閉鎖し、顧客からの返済の受付を終了しました。

⇒ CFJのお知らせ

 

現在までCFJに返済中だった方には、CFJ合同会社から、「取引終了(ご返済の受領を含む)に関する重要なお知らせ」という社長名の文書が届いた方もいらっしゃるかと思います。

この書面に書いてあるとおり、CFJ側は返済の受付を停止したので、もともとの契約上の債務が残っていた方も、返済しなくて良くなったということです(不動産担保取引など一部の取引を除きます)。

 

こうした中で、CFJ合同会社から「過払い金のお知らせ」という通知が、特定郵便で届いている方もいらっしゃるようです。

これは、書面に書いてあるとおり、「ローン契約の約定に従ったとしても返金すべき」もの、つまり、もともとの契約に従ったとしても払いすぎているお金、「お釣り」が発生しているという通知です。

みなさんがテレビやラジオのCMでよく見たり聞いたりする「過払い金」とは違います。もともとの契約の内容に従っても、もう債務が消えていたのに、払い過ぎた金額が発生しているというお知らせにすぎません。

テレビやラジオのCMでみなさんがご存知の「過払い金」とは、もともとのローン契約の金利が高かった場合(年29%など)、利息制限法の制限利率で計算をし直した結果、払い過ぎた利息部分を取り戻すものです。

今回、CFJから送られている書面は、「過払い金のお知らせ」という題名で送ってきているため、勘違いをされる方もいらっしゃるかもしれません。

いわゆる「過払い金」は、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)との間で、2007年(平成19年)以前から取引をしてきた方の場合、もともとの高い金利での取引を利息制限法の制限利率で計算をしなおすと、払い過ぎの利息が出るというものになります。

このいわゆる「過払い金」については、ご本人がCFJに対して請求しても、CFJ側はすんなり払っては来ません。

支払う金額を1円でも安くしようとあの手この手で主張をしてきます。

CFJから「過払い金のお知らせ」が届いた方は、もともとの契約に従っても払い過ぎた分があるだけでなく、利息制限法の制限利率を超えて支払いすぎた利息がある可能性もあります。

また、CFJから書類が届いていない方でも、2007年(平成19年)以前から、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)との取引があり、支払い終了から10年が経っていない方の場合、CFJとの取引で、払い過ぎの金利である過払い金が発生している可能性があります。

 

⇒ CFJ過払い金請求のまとめ

 

上記のとおり、CFJは、消費者金融業務からの撤退の最終段階に入りつつあります。もう迷っている時間は残されていません。

CFJと取引があった方は、今すぐ、弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

 

⇒ CFJの過払い金

 

⇒ 片山総合法律事務所