借金問題、解決に向けて(過払い金請求・債務整理)

借金の問題でお悩みの方が最初に考えるのが「どの方法が一番良いのか?」ということです。

過払い請求はできるのか、任意整理で返していけるのか、破産と個人再生のどちらがいいのか。

無料相談にいらっしゃる前にご自身で考えてみたいという方のために、このページでは、ポイントをご紹介いたします。

過払い金請求

消費者金融やカードキャッシングを、2007年(平成19年)以前から借り入れをして、すでに返済を終えた方は、迷わず過払い請求をしてください。

消費者金融は、2007年(平成19年)以前は、多くの会社で、年29.2%などの高い金利で貸し出しをしていました。

これは、カード会社のクレジットカードのキャッシングの利率も同じです(一部会社はもともと適法な金利です)。

利息制限法では、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%、100万円以上の借入の場合は年15%という制限金利を当時から設定していました。

年29%や年27%などという金利は、利息制限法に違反した違法な金利です。

平成19年以前から借入れをしていて、現在は既に支払いを終えたということは、この違法な利息部分も含めて全部払ったということですので、当然払い過ぎになっています(過払い状態)。

また、現在債務が残っている方でも、取引が2007年(平成19年)以前から続いている方は、利息制限法の制限金利で計算すると、既に債務はなくなっていて、過払い状態になっている可能性もあります。

過払い金は待っていても、全額が返ってくることはありません。

消費者金融やカード会社は、たとえ最高裁判所で違法金利だと認定されていても、「自分たちから過払い金の存在を告知して、返還する義務はない。」などと主張して、ご本人から請求がない限りは、過払い金を返そうとしないのです。

過払い金は、最終取引日から10年が経過すると、時効となってしまい、法律的に返還請求ができなくなってしまいます。

また、このところ消費者金融やカード会社の経営が急激に悪化していて、武富士や丸和商事のように経営が破たんするところも相次いでいます。

相手方業者が経営破たんしてしまうと、たとえ過払い金が発生していたとしても、戻ってくるのは数パーセント程度になってしまいます。

繰り返しになりますが、こちらから待っていても、みなさんの債務が減ったり、過払い金が戻ってくることはございません。

今すぐに動き出して、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻しましょう。  

過払い金については、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金専門サイトにも詳しくまとめてあります。

⇒ 過払い金専門サイト

 

⇒ 過払い金請求のページ

 

債務整理の無料相談

「毎月の返済が苦しくて」。

「債務返済のメドを立てたい」。

そんなお悩みをお抱えの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の債務整理・無料相談にお越しください。

債務の問題は、インターネットでは答えは出ません。

  • 債務の借入れ先はどこなのか
  • いつから債務があるのか
  • ご本人の収入状況
  • ご家族の債務についての支援の状況
  • 債務の問題をどう解決したいのかについてのご本人のご希望

そういった様々な要素を踏まえて、個別具体的な解決策を見つけていく必要があります。

債務を月々返済していく任意整理。

債務の免責を図る自己破産。

裁判所の認可をもらい、債務を大幅に圧縮して返済を続ける個人再生。

どの方法をとるのがベストなのか判断するためには、あなたの事情に合わせた弁護士などの専門家の意見が必要です。

借金の問題は、なかなか他人に相談しにくいかもしれません。

でもそのままでは解決しないからこそ悩みが続いてしまいます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、債務整理のご相談は無料で行っております。

まずは、勇気を出して、ご相談にお越し頂ければと思います。

「どう解決するのが一番か」。

その点に絞って名古屋駅の弁護士が適切なアドバイスを差し上げます。

任意整理(債務整理)

消費者金融やカード会社は、2010年6月の改正貸金業法の施行にともない、貸付の際の利率を下げてきました。

このため、取引が短く、現在も債務が残っている方は、過払い金は発生せずに、債務が残ってしまう可能性が非常に高くなります。

この債務について、破産や個人再生など裁判所を通すのではなく、当事者同士で話し合って返済していく方法もあります。

これを、「任意整理」といいます。

この方法を取るためには、毎月返済に充てられる資金が必要です。

お給料から生活に必要な出費を差し引いて、たとえば月3万円とか月4万円は返済に充てられるといったように返済を続けることが必要なのです。

具体的に月いくら返済に充てる必要があるかは、残った債務の額によって変わります。

ここで注意してほしいのは、「残った債務の額」というのは今取引の際にATMなどから出てくる明細に書いてある金額ではなく、利息制限法にしたがって計算された金額ということです。

10年くらい取引している方は、利息制限法で計算すると、債務がかなり減ることもあります。

返済について、多くの会社は、36回払い、つまり3年間の分割払いには応じてもらえます。

残っている債務の額が100万円ほどで、利息を付けずに元金だけの返済で和解ができたのであれば、100万円を3年間、つまり36回で返すので、月々3万円弱が必要です。

会社によっては60回の分割に応じてくれるところもありますし、分割払いに一切応じない会社もあります。

会社ごとの対応については、名古屋駅の弁護士・債務整理の無料相談の際に詳しくご説明申し上げます。

いずれにしましても、借金をきちんと返済をしていく方法でお考えの方は、任意整理の方法を選択するのがよろしいかと思います。

債務整理のページ

 

自己破産

債務が残っていて、分割にしてもこれ以上返済を続けることができない方が取るべき方法は、自己破産です。

自己破産が、任意整理と最も違う点は、▼裁判所に申し立てをする公的な手続きであるという点と、▼債務について返済をしなくてよくなるという点です。

ただ、財産があるのに破産をしようと思っても、裁判所が「支払いできないとはいえない」として破産が認められない可能性もあるので、破産をするためには、大きなプラスの財産がないことが必要です。

また、借金を支払わなくて良いと裁判所に認めてもらうための「免責」の手続きでは、免責が許されない事由が定められています。

これまで相談をお受けしている経験から、やはり「自己破産」ということには、心理的な抵抗感を抱える方も多くいらっしゃるようです。

月々の返済はとりあえず止めたいが、方針についてはっきり決まらないという方は、とりあえず任意整理でご依頼いただければ、債務の額が確定した段階で、返済する方向で行くのか、破産する方向で行くのかについて、方針検討を先延ばしすることも可能です。

自己破産のページ

 

個人再生

任意整理のように残った債務をそのままの金額で分割で支払うことはできないけれども、安定した収入があり、一定額の返済を続けていくことができる方には「個人再生」の方法があります。

個人再生は、残っている債務を圧縮して、返済をするもので、たとえば300万円の債務が残っているのであれば、100万円に債務を圧縮して、月々3万円弱を3年間支払っていくことになります。

債務が圧縮される点と裁判所に申し立てをする公的な手続きであるというのが債務整理との大きな違いです。

また、破産の場合には、ローンを抱えている住宅について手放さないといけませんが、個人再生を利用すれば住宅を残すことも可能になります。

浪費が激しいなど破産が許されない事情のある方、警備員や保険外交員など破産だと仕事ができない方には、「個人再生」をお勧めいたします。

個人再生のページ