過払い金請求はどこに頼んでも同じ?
「過払い金請求は、どこの事務所に頼んでも同じでしょ?」。
そんな風な勘違いをしている方、多いのではないでしょうか?
過払い金請求の分野では、事務所によって、過払い金の回収方針や過払い金請求にかかる費用も大きく違います。
特に、法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円未満件しか、交渉や裁判を行うことができません。
よく「過払い金請求に強い事務所」などと宣伝しているような司法書士法人も、過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判も一切できません。
また、裁判を起こしただけで、過払い金の報酬割合が大幅にアップしてしまうような事務所もたくさんあります。
報酬割合が高いと、ご本人のお手元に戻る金額も少なくなってしまいます。
よくテレビやラジオのCMで「過払い金の返金を受ける」とか「現金が戻ってくる」というフレーズがあります。
でも、「過払い金」は、「返金を受ける」とか「現金が戻ってくる」とか、そんな生易しい問題ではありません。
過払い金は、法律用語で、「不当利得」といいます。
過払い金の返還請求は、法律用語で、「不当利得返還請求」です。
つまり、過払い金請求は、立派な法律問題なのです。
法律問題ですので、どこの事務所に依頼するかによって、どれだけ過払い金を取り戻す事ができるのか、どれくらいの期間で取り戻す事が出来るのかは、大きく異なります。
全国チェーンの事務所は、過払い金請求を「お手軽」なものとして宣伝しがちですが、実際には、立派な法律問題ですので、電話だけとか郵送だけとかで依頼できるような「お気軽」なものではないのです。
弁護士は、それぞれ得意分野や力を入れている分野があります。
過払い金請求を依頼するのであれば、過払い金請求に強い事務所に依頼する必要があるのです。
過払い金請求は事務所選びで決まります。
司法書士と弁護士の違いを知ってください!
司法書士の場合は、過払い金の金額が140万円までという制限があります。過払い金の金額が140万円を超えると、交渉も裁判もできないのが司法書士です。
さらに、司法書士の場合、いくら過払い金の金額が140万円未満の案件でも、裁判が控訴審まで続いた場合、代理権が認められなくなります。このため、裁判を争うのにも、控訴審を避けるよう腰が引けた態度でしか戦ってもらえない可能性もあります。
一方で、弁護士の場合は、過払い金の金額に制限は一切ありません。
また、弁護士は、控訴審でも、最高裁でも、どんな裁判所でも代理権が認められています。争点がたくさんある件で、徹底的に争っていくためには、弁護士に依頼しないと、徹底的に争えない可能性が高いのです。
こうしたことから、取引の非常に長かった方や借入金額の大きかった方は、最初から弁護士に依頼する方が圧倒的に過払い金の回収手続きがスムーズに進むと思います。
「なんとなく弁護士は敷居が高いから」。
そんなイメージから、弁護士を避けて、司法書士に相談しようとしていませんか?
司法書士は、もともと登記の専門家です。
交渉ごとや裁判については、限定的に認められるようになったにすぎません。
上記のとおり、司法書士には、過払い金の金額の制限や裁判所の制限があります。
また、費用についても、司法書士の方が安いというのは幻想にすぎません。
実際には、弁護士と司法書士との間で、過払い金請求の費用・手数料に圧倒的な差があるわけではありません。
過払い金請求という法律問題の相談は、最初から弁護士にするようにしてください。
東海地方の過払い金請求なら名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けています。
所長弁護士が全ての方の案件について、相談から交渉まで全て担当するのが最大の特徴です。
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