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過払い金請求:名古屋駅の弁護士
1.過払い金の請求と弁護士
①過払い金を請求しましょう!
CMなどでよく耳にする「過払い金」。これは、消費者金融やカード会社が、利息制限法を上回る金利で貸し出しを行っていたため、本来払わなくて良い利息を利用者が支払い過ぎになることによって発生するものです。既に借金を全部払った会社はもちろん、現在債務が残っている会社でも、取引金額が大きく、取引期間が長ければ、実際には元金はとっくに支払終わっていて、大きな過払い金が発生しているということも考えられます。
過払い金の請求は、最終取引日から10年で消滅時効にかかってしまいます。さらに、武富士や丸和商事のように倒産してしまっては、ほんのわずかしか過払い金は返してもらえません。
「過払い金の請求は面倒くさいのでは」と過払い金の請求を先延ばしにしてきた方も、今年こそは過払い金の請求をしましょう。過払い金の回収に本気で取り組む弁護士が全力でお手伝いいたします!②過払い金の回収方法
ご依頼を受けた後、消費者金融やカード会社に、弁護士の受任通知とともにこれまでの取引履歴を開示する請求を送付します。業者から取引履歴が開示されたら、利息制限法の制限金利に従って引き直し計算を速やかに行います。これによって過払い金の金額を確定します。金額が確定したら業者に請求を送り、交渉を行います。依頼者が希望されれば、裁判を起こして回収を行います。
③過払い金を回収する際の注意点
ア 消滅時効
過払い金は、法律的には、「不当利得」と言います。「不当利得」は10年間で消滅時効にかかってしまうため、最終取引日から10年以内に業者に請求しないと法律的に1円も請求できなくなってしまいます。ご依頼はお早めに!
イ 取引の分断
途中で債務を完済して、再度取引を開始した場合には、解約手続の有無などにより、完済前の過払い金が消滅時効(10年間)にかかってしまい、回収できない可能性があります。
ウ 履歴の不開示
たとえば、E社は、平成5年より以前の取引履歴を破棄しているため、開示がなされません。この他にも、F社やD社、それにカード会社のG社などは、古い取引履歴が開示されない恐れがあります。その際には、依頼者の方にお話を伺って、取引の経緯を再現した推定計算を行います。
※この他にも、様々な問題点があります。無料相談の際に詳しくご説明差し上げます。④過払い金・各社の回収状況
※これまでの私の経験ですので、当然のことながら今後変化の可能性があります。
▼A社 過払い金計算額の半額もしくは3割の提示。裁判を起こせば、提示額は上がります。過払い金の全額回収を進めようとすると、控訴審まで裁判が長引きます。 ▼B社 過払い金計算額の7割ほどの提示。裁判を起こせば、過払い金の全額回収が可能です。 ▼C社 過払い金計算額の8割ほどの提示。裁判を起こせば、過払い金の全額回収が可能です。 ▼D社 過払い金計算額の6割ほどの提示。裁判を起こせば、過払い金の全額回収が可能です。 ▼E社 過払い金の計算額の8割ほどの提示。裁判を起こせば、過払い金の全額回収が可能です。 ▼F社 過払い金計算額の7割ほどの提示。裁判を起こせば、支払時期は少し先になりますが、過払い金の全額回収が可能です。 ▼G社、H社、I社、J社などのカード会社 過払い金計算額の7割から8割の提示。裁判を起こせば、過払い金の全額回収が可能です。
このほかの会社についても、無料相談時にご説明差し上げます。
★過払い金専用サイトもご覧ください:過払い金の無料相談・名古屋駅の弁護士
2.過払い金請求フローチャート
①ご依頼
②消費者金融・カード会社に受任通知を発送。同時に取引履歴の開示請求
※債務が残っている方は、月々の返済は、ご依頼後いったん止めて頂きます。
③取引履歴の開示
④利息制限法の制限金利に従った引き直し計算
⑤過払い金の金額を確定
⑥業者に請求書を送付
⑦業者と交渉。話がまとまれば和解契約書の取り交わし。
⑧話がまとまらなければ、業者を相手取って訴えを提起。
⑨訴え提起後に、業者が提示額を上げて和解
⑩訴え提起後も話がまとまらなければ、判決。
⑪和解に基づき、もしくは判決に基づき業者から過払い金を回収
3.弁護士に依頼する時の費用
①法律相談料:過払い金の回収の相談は無料です。
②着手金:
▼現在債務が残っていない会社(完済会社)は、着手金0円。
▼債務が残っている会社の場合、1社あたり2万5,000円(税込)。
▼アコム、プロミス、アイフル、レイク(新生)、CFJ、シンキ(ノーローン)で取引が10年以上の過払い請求は、ご相談時に債務が残っていても、着手金0円。
(※ご相談の際、ATM明細書など取引が10年以上であることを示す書類をお持ち頂く必要があります)③報酬金:過払い金の回収額の20パーセント。
※裁判を起こした場合でも、20パーセントのままです!
※減額報酬は頂きません!④実費:書類のやりとりで使用した郵送代や裁判を起こした場合の印紙代などです。
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名古屋駅の弁護士 片山木歩 片山総合法律事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル9F
営業時間:平日(午前10時~午後8時)

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